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掲載日:2024年3月13日

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食品営業許可の廃業届の提出について

食品営業許可の廃業に伴う「廃業届」の提出について、朝霞保健所への来所は必要ありません

次のいずれかの方法での提出をお願いいたします。

(提出は廃業後に行ってください。)

1.既に厚生労働省「食品衛生申請等システム」に登録済みの施設を廃業する場合

こちらの厚生労働省食品衛生申請等システムのページから廃業届を提出してください。

 

2.「埼玉県 電子申請・届出サービス」から廃業をする場合

こちらの埼玉県電子申請・届出サービスのページから廃業届を提出してください。

 

3.上記1、2以外の方法で廃業をする場合

次の手順により、電子メールでの提出をお願いします。

(朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町の施設が対象となります。それ以外の市町村の施設につきましては管轄の保健所にお問合せください。)

(1) 保健所から交付された、「食品営業許可書」をお手元にご用意ください。

注:過去に変更を行っている場合、「食品営業許可書」の裏面に変更内容が記載されている場合がありますので、ご確認ください。

(2)廃業届をダウンロードしてください。

「営業許可申請書・営業届(廃業)」(エクセル:28KB)

(3)次の図を参考に、廃業届に必要事項の入力を行ってください。

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(1) 廃業届の中の赤色の枠に、「申請者・届出者情報」を入力してください。

(2) 廃業届の中の青色の枠に、「営業施設情報」を入力してください。

(3) 廃業届の中の緑色の枠に、「営業の種類 」(飲食店営業、菓子製造業等)を入力してください。

(4) 廃業届の中の紫色の枠に、「営業施設符号」を入力してください。

(5) 廃業届の中の水色の枠に、「廃業年月日」と「担当者の氏名・連絡先(電話番号)」を入力してください。

(4)営業許可書の画像ファイル(PDF、JPG、PNGなど)を準備してください。

(5)電子メールにより、朝霞保健所あて記入済みの「廃業届」と「営業許可書の画像」を送信してください。

メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp

メールの件名は「食品営業許可の廃業届」で送信してください。

(6)保健所の収受印が押された変更届の「写し」が必要な場合。

メールの本文に写しが必要な旨ご記入ください。

後日、「収受印を押印した廃業届のPDFファイル」を返信いたします。

(7)メール受信後、営業許可申請書に記載されている営業者の電話番号あて、廃業の事実確認の電話をかけさせていただく場合があります。


お問い合わせ

保健医療部 朝霞保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号351-0016 埼玉県朝霞市青葉台一丁目10番5号 埼玉県朝霞保健所

ファックス:048-461-0133

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