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掲載日:2025年8月18日
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特定の事業者等には、結核に係る定期の健康診断を行うことが義務付けられています。(感染症法第53条の2)
また、その結果については、保健所への報告を要します。(感染症法第53条の7)
結核が進行すると体内で結核菌が増え、咳やくしゃみの際に結核菌を含む小さなしぶきが飛び散り、それを周囲の人が直接吸い込むことによって人から人へ感染する病
気です。早期発見し、感染を予防するためにも毎年、定期健康診断実施及び報告をお願いします。
電子申請、メールにて提出をお願いします。
電子申請:ここから申請できます。
メールアドレス:q2515514@pref.saitama.lg.jp
郵送:〒340-0035 埼玉県草加市草加西町425-2 埼玉県草加保健所 保健予防推進担当宛
胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診、その他必要な検査
社会福祉施設や学校等で感染症が10名以上の集団発生した場合、保健所へ御報告をお願いします。
発生状況に応じて、詳しい発生状況や施設内の感染対策について聞き取りをさせていただく場合もあります。
報告書は、下記よりダウンロードしていただけます。
また、施設内管理に活用できる健康観察表も掲載しています。ぜひ、御活用下さい。
新型コロナウイルス感染症 集団発生報告書(ワード:17KB)
※ノロウイルスについての基礎知識や汚物の処理方法が分かりやすく動画になっています。
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