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掲載日:2026年5月1日

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麻しんについて(医療機関の方へ)

このページは埼玉県狭山保健所管内(所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市)の医療機関方向けのページです。

麻しんを疑う方が受診した際は、次のとおり院内感染対策、及び検体の提供等について、御協力をお願いいたします。

麻しんの届出及び検査等について

〈診察時の注意点について〉

1.診断後は速やかに麻しん発生届を提出してください

  • 届出基準に合致する麻しん症例は、直ちに届出が必要です(検査診断がまだ実施されていない「臨床診断例」を含む」)。※感染症法第12条第1項により定められています。
  • 感染症サーベイランスシステム、または、麻しん発生届(PDF:264KB)に必要事項をご記入の上、ご報告をお願いします。

2.ウイルス遺伝子検査に御協力をお願いします

  • 原則として麻しんと診断された患者全例にウイルス遺伝子検査を実施しています。保健所で検体回収し、県衛生研究所で検査を行います。
  • 下記を参考に検体を採取し、検査票(別記様式1第4号)(ワード:30KB)のご記入をお願いします。

※検体は冷蔵で保存してください。

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〈麻しんについて(医療機関の方へ)チラシ〉(PDF:503KB)

 
 


お問い合わせ

保健医療部 狭山保健所 保健予防推進担当

郵便番号350-1324 埼玉県狭山市稲荷山二丁目16番1号 埼玉県狭山保健所1階

ファックス:04-2954-7535

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