ページ番号:287080

掲載日:2026年8月31日

ここから本文です。

医療機関の手続き等

病院・診療所等の許可申請・届出

保健所では医療法等に基づき病院や診療所等の許可・届出等の医務に関する業務を行っています。

法令に基づく病床規制がありますので、病院、有床診療所の開設、増床は、あらかじめ御相談ください。

提出部数は添付書類も含めて各2部(開設届は添付書類も含めて3部)となります。

事案によっては複数の申請・届出が必要となる場合がありますので、詳しくは担当までお問合わせください。

書類の提出にあたっては、事前に担当に電話連絡で提出日時等を打ち合わせてくださるようお願いします。
 連絡先:加須保健所(総務・地域保健推進担当)電話:0480
-61-1216

法令に基づく病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所の許可・届出の様式は、下記の医療整備課ホームページから御覧いただけます。

医療機関等 申請・届出について(別ウィンドウで開きます)

病院の開設等の手続について(別ウィンドウで開きます)

届出による診療所の病床設置に係る手続きについて(別ウィンドウで開きます)

医療法人の申請・届出手続き

行田市、加須市及び羽生市に主たる所在地のある医療法人については、加須保健所が申請窓口となりますが、

申請に当たっての詳しい内容については、医療整備課の医療法人関係のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧いただき、
医療整備課医務担当(048-830-3534)あてお問合わせください。

医療機能情報定期報告について

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3の規定に基づき、医療機関は医療機能に関する情報を、県知事に報告することとなっています。

住民の皆さんが医療機関を選ぶ参考とするため、県は報告された内容を厚生労働省が運営する医療機関検索システム「医療情報ネット(ナビイ)」で公開します。

毎年1月~3月の報告「定期報告」のほかに、変更があった場合は「随時報告」により情報を修正してください。

医療情報ネット(ナビイ)へのアクセスはこちら→医療情報ネット(ナビイ)|全国の医療機関を検索|厚生労働省(別ウィンドウで開きます)
G-MISログイン(報告)はこちら→医療機能情報提供制度(G-MIS)|登録|厚生労働省(別ウィンドウで開きます)

保健医療機関の指定等関係の手続き

保険医療機関の指定等関係の手続は、厚生労働省関東信越厚生局指導監査課が担当しています。

詳細については、関東信越厚生局指導監査課ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

医療機関等における広告について

病院、診療所及び歯科診療所の広告について

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されています。「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)及び「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)等にのっとり、広告は適正に行ってください。

詳しくは、厚生労働省ホームページの「医療法における病院等の広告規制について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

施術所の広告について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の施術所等では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)で定められた事項以外は、原則として広告できません。 

詳しくは、厚生労働省ホームページの「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆう及び柔道整復を業として行う場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがあります。

施術を受ける際には、施術者が法律に基づいて保健所に届出をしている有資格者であることを確認しましょう。

なお、埼玉県では平成28年11月1日から国家資格を有する施術者がいる店舗に対して、施術所開設届出事項証明書を発行しています。

施術所開設届出事項証明書の発行について(別ウィンドウで開きます)

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。

・柔道整復師法

第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない。

【参考】

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(別ウィンドウで開きます)

医業類似行為に関する関係通知(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

 

医療安全管理のために

医療事故調査制度について(厚生労働省ホームページ)

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html(別ウィンドウで開きます)

医療事故情報収集等事業(一般財団法人日本医療機能評価機構ホームページ)

    https://www.med-safe.jp/(別ウィンドウで開きます)

令和8年医療施設生態調査、患者調査

厚生労働省 医療施設静態調査のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/79-1_2026.html(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省 患者調査のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/10-20-oshirase-2026.html(別ウィンドウで開きます)

高齢労働省 受領行動調査のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/34-17.html(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

保健医療部 加須保健所  

郵便番号347-0031 埼玉県加須市南町5番15号

ファックス:0480-62-2936

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?