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掲載日:2023年12月27日

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獣医師法、獣医療法の手続

獣医療法に基づく診療施設の届出

動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。

届け出た診療施設を廃止したり、内容に変更が生じた場合も同様に廃止や届出事項変更の届出が必要です。

下記のメニューから詳細を御覧ください。

また、令和3年4月から届出の際の押印が不要となりました。

届出が必要な場合とその様式

診療施設の開設届(飼育動物の診療施設を開設した場合)

診療施設の廃止(休止)届(診療施設を休止・廃止した場合)

診療施設届出事項変更届(届出内容に変更が生じた場合)

  • 診療獣医師の増員・減員・氏名等の変更
  • 診療獣医師の獣医師免許証の記載内容(氏名・本籍)の変更
  • 診療施設の名称変更、開設者の名称変更、開設者の住所変更
  • 診療施設の増改築
  • 開設者が個人から法人になる場合や、診療施設の所在地を変更する場合及び同じ場所で診療施設を建て替える場合は、新規の開設届が必要です。)

注意事項:獣医師免許証の記載内容に変更が生じた場合は、農林水産省へ獣医師免許の登録事項変更申請が必要です。

診療施設の開設届出済証明書

診療施設の開設届出済証明書

診療施設の開設届出済証明書が必要な場合は、診療施設開設届出済証明願を提出してください。診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所で証明します。料金は無料です。

獣医師法に基づく届出

獣医師法第22条の届出

獣医師は獣医師法第22条に基づき、2年ごとの年の12月31日現在における、氏名、住所、その他の事項を定められた様式に記入の上、当該年の翌年1月31日までに住所地を管轄する都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。獣医師免許証を保有する方全てが対象です。

届出先等は畜産安全課のページを参照してください。家畜保健衛生所では受理は行っておりません。

農林水産省が窓口となる事務(リンク先は農水省関連サイトです)

関係法令(リンク先は総務省行政管理局が運営するサイトです)

 

 
 

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所 家畜防疫担当

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

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