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掲載日:2022年12月27日

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獣医師法第22条の届出について

獣医師法第22条の届出について

獣医師法第22条の規定により、獣医師は2年ごとに、その氏名、住所等を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。

埼玉県内にお住まいのかたは、下記方法で届け出をお願いします。

なお、今年度からオンライン(農林水産省共通申請サービス(eMAFF))による届出が可能となりました。

詳しくは農林水産省ホームページ(獣医師法第22条の届出)を御覧ください。

1 届出の時点

令和4年12月31日現在の状況

2 提出方法

1 郵送又は持参の場合

(1)届出先

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県農林部畜産安全課家畜衛生担当あて

(2)届出期間

令和5年1月1日~令和5年1月31日

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

※持参される場合、閉庁日(土日祝祭日)は受け付けられませんので御注意ください。

(3)届出の様式・提出サイズ・部数

届出様式(エクセル:39KB)

届出様式(PDF:106KB)

A4サイズ(両面印刷)2

公益社団法人埼玉県獣医師会から送付された申請用紙(3枚複写)をお持ちのかたは、1枚目は届出者で保管し、2枚目と3枚目を提出してください。

2 オンライン(農林水産省共通申請サービス(eMAFF))の場合

(1)アカウントの取得

eMAFFで申請するには、事前にアカウントの取得が必要です。

農林水産省のマニュアル(PDF:2,273KB)を御確認いただき、下記ログインページから取得の手続をお願いします。

eMAFFログインページ(外部サイトへリンク)

※アカウントの取得にはマイナンバーカードが必要です。また、アカウントの取得には1週間程度かかりますので、御注意ください。

(2)操作方法

申請者画面での詳しい操作方法は、手続き画面の探し方及び申請者用eMAFF操作マニュアルの探し方(PDF:701KB)を御確認ください。

※手続き名は、「A:獣医師法第22条の届出(都府県・市町受付用)」を選択してください。

(3)届出期間

令和5年1月1日~令和5年1月31日

3 問合せ先

畜産安全課家畜衛生担当(電話048-830-4174又は4175)

4 法令根拠

【獣医師法第22条】
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年の1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 家畜衛生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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