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掲載日:2024年1月10日

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用地業務について

用地の業務

 埼玉県では、県民の皆さまが、健康で文化的な生活を営み、豊かさを実感できるようにするため、次の3つの基本目標を掲げ、道路・河川などの整備をおこなっています。

  1. 災害に強い県土づくり
  2. 生活の質を高める県土づくり
  3. 地域の良さを活かす県土づくり

 しかし、これらの事業を進めるためには、皆さまの御理解と御協力を頂き貴重な財産である土地をお譲りいただかなくてはなりません。また、お譲りいただく土地に建物などが存する場合には、その移転をお願いしなければなりません。

 埼玉県は、皆さまから御提供いただいた大切な財産を有効に活用し、次世代に引き継ぐ公共財産として整備しています。

 さいたま県土整備事務所用地部では、公共事業に必要な用地取得又は借地等の権利、あるいは、物件移転の際の補償などに関する業務をおこなっています。

 

事業用地の取得までの流れ

  1. 事業説明会
     事業を円滑に進めるため、地域の皆さまに計画の概要や施行計画などを説明します。
  2. 用地幅杭の打設
     関係する土地所有者の皆さまに立会をお願いして、境界の確認をおこないます。また、事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、用地の幅を示す杭を打たせていただきます。
  3. 国税局との事前協議
     譲渡所得の課税の特例を受けられる事業であるかなどについて、用地取得に着手する前に国税局と協議します。
  4. 土地や建物などの調査
     幅杭を打ち終わりますと、お譲りいただく土地の面積、移転していただく建物、塀や看板などの工作物、庭木や果樹などの立木などを詳しく調査します。
  5. 土地調書・物件調書の確認
     調査結果にもとづき、お譲りいただく土地や移転していただく物件の数量などについて調書を作成し、内容を確認していただきます。
  6. 補償の説明
     御確認いただいた調査結果をもとに、適正で公平な補償をおこなうため、県が定めた「補償基準」により補償金を算定し、補償の内容について御説明します。あわせて、税金関係、行政手続などを必要に応じて説明します。
  7. 契約
     補償の内容、補償金額、建物等の移転、土地の引渡時期等について御了解いただきますと、契約書により契約を締結させていただきます。
  8. 補償金の支払い(前金払い)
     契約が締結され、必要書類の提出など一定の要件を満たした場合、契約金額の70パーセント以内をお支払いすることができます。
  9. 建物等の移転、土地の引渡しなど
     契約にもとづき、事業用地について所有権以外の権利を全て抹消していただき、所有権移転登記を行います。また、契約の期間内に建物、工作物、立木などを事業用地から移転し、土地を引渡していただきます。
  10. 補償金の支払い(残金払い・一括払い)
     土地の所有権移転登記や物件の移転が完了し、土地の引渡しが完了した後に、土地の取得代金や建物等の移転補償金をお支払いします。なお、前金の支払いを受けられたかたは、その残額のお支払いとなります。
  11. 取得用地の管理
     土地の引渡しから工事するまでの間、適切な土地の管理を行うため柵の設置などをおこないます。

 

収用等の課税の特例について

 買い取りの申し出から6ヶ月以内に公共事業に協力していただいた場合、税の負担を軽減する特例が租税特別措置法により設けられています。通常、次の課税の特例のうちどちらか一方を確定申告時までに選択することになります。※確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の期間内に本人におこなっていただくことになります。

  1. 収用交換等の場合の譲渡所得税等の5,000万円の特別控除
  2. 収用等により代替地を取得した場合の課税の特例

 また、代替地(対償地)提供者に対しても「特定住宅地造成事業等のための土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」があり、三者で契約が成立したときには1,500万円の特別控除の特例が認められています。  ※上記のような特別控除の特例が認められない場合もあります。

 

土地収用制度について

 道路の建設や河川の改修工事など、公共の利益となる事業で土地が必要な場合、通常は事業を行う者が土地の権利者と契約を結んで土地を買収します。
 しかし、「土地の境界が定まらない」「補償金額に納得できない」など、様々な事情によって、両者の間で契約ができない場合もあります。事業に必要な土地が取得できないと、事業の実施が遅延し、その社会的経済的損失は大きいと言えるでしょう。そこで、このような場合に、土地の権利者の意思にかかわらず、事業を行う者に土地を取得させ、公共の利益の実現を図る制度を「土地収用制度」といいます。

 

事業認定等に関する適期申請等について 

 近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。この状況を踏まえ、埼玉県では、土地収用制度活用推進要綱を遵守し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
 また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期を公表することとしました。

 

道路事業進捗状況(令和5年12月31日現在)

事業名称

補償の説明を開始した時期

用地取得率 着工予定時期 完成見込時期

根岸本町線 

平成13年度 95% 着工済み

未定

都市計画事業進捗状況(令和5年12月31日現在)

事業名称

補償の説明を開始した時期

用地取得率 着工予定時期 完成見込時期

日光東京線 

平成29年度 59% 着工済み 令和9年度
  • 各事業ごとに記載しています。
  • 用地交渉を開始した時期とは、用地補償説明会など個別に用地交渉を開始した時期(年度)です。
  • 用地取得率とは、事業に必要な土地の全体面積に対する取得済みの土地の面積の割合です。
  • 着工予定時期については、事業名称の区間(区分)で一部でも着工している場合は、着工済みと記載しています。
  • 完成見込時期については、現在における見込みであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

 

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 用地担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-866-9713

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