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掲載日:2024年2月22日

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道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

  敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を国県道上に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故につながる可能性があり、大変危険です。
   安全な通行のために、国県道上の乗り入れブロック等の撤去をお願いいたします。

乗り入れブロック画像

事故が発生した場合について

乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

  • 民法第709条(不法行為責任)
  • 道路法第43条(道路に関する禁止事項)

車庫への出入口等のために段差解消をしたい場合

道路法第24条所定の施工承認を受ければ、費用自己負担で歩道の切り下げ工事を行うことができます。

・詳しくは飯能県土整備事務所管理担当までご相談ください。

お問い合わせ

県土整備部 飯能県土整備事務所 管理担当

郵便番号357-0021 埼玉県飯能市双柳75 埼玉県飯能県土整備事務所

ファックス:042-973-2286

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