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掲載日:2023年9月19日

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管理担当

-道路・河川の施行承認、占用許可など-

道路管理業務

道路占用許可(道路法第32条)

当事務所が管理する国・県道の道路区域に電柱、電話柱、水道管、下水道管、案内標識、建築用足場等の工作物、施設を設置しようとする場合は、道路管理者の許可が必要となります。なお、占用物件によっては、占用料がかかります。

申請書様式:道路占用許可申請書(エクセル:45KB)

合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流するための排水管の占用

道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、公共下水道の整備がされていない地域であり、以下の許可条件をすべて満たす場合に浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。

<許可条件>

  1. 道路側溝以外に流末を確保することができないこと。
  2. 一戸建て専用住宅又は店舗併用住宅であること。
  3. 10人層以下の小型合併処理浄化槽であること。

申請の記入方法や添付書類、接続条件について(PDF:161KB)

道路工事施行承認(道路法第24条)

当事務所が管理する国・県道に、店舗、住宅等の出入口を設置しようとする場合は、道路管理者の承認が必要となります。その必要に応じて歩車道境界ブロックやガードレールの撤去等の工事の承認を行っています。この場合、承認工事に係る経費は申請者の負担となります。

申請書様式:道路工事施行承認申請書(エクセル:42KB)

道路幅員証明

当事務所管内で貨物自動車運送事業を営もうとする場合、国土交通大臣の許可が必要となります。この場合、道路幅員証明書の添付が求められていますが、当事務所では、申請事業所付近の道路幅員についての証明を行っています。この道路幅員証明に係る手数料は、1通につき400円となります(平成16年4月1日施行)。

申請書様式:道路幅員証明願(ワード:35KB)

埼玉県収入証紙について

  • 埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了いたします。
  • 埼玉県収入証紙は、令和6年3月末日で、使用ができなくなりますのでご注意ください。

※詳細は、収入証紙の販売を終了しますをご覧ください

  • 埼玉県収入証紙の廃止に伴い、令和5年10月からキャッシュレス決済を開始します。

 

道路の一時使用

当事務所が管理する国・県道における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

届出様式:道路一時使用届(ワード:31KB)

河川等管理業務

河川占用許可(河川法第24・26条)

当事務所が管理する一級河川の河川区域内の土地の使用、電柱、電話柱、水道管、下水道管等の工作物の新築、改築等を行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。なお、占用物件によっては、占用料がかかります。

申請書様式:河川法許可申請書(工作物の新築等)(ワード:36KB)

河川保全区域における行為の制限(河川法第55条)

当事務所管内の小山川(本庄市児玉町高柳、小平から深谷市大字高島まで)については、河川の境界から20mが河川保全区域に指定されています。この区域内で、土地の掘削、工作物の新築等をする場合は、河川管理者の許可が必要となります。

申請書様式:河川法許可申請書(保全区域・工作物の新築等)(ワード:32KB)
                     河川法許可申請書(保全区域・土地の掘削等)(ワード:32KB)

河川の一時使用

当事務所が管理する一級河川の河川区域内における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

届出様式:河川一時使用届(ワード:31KB)

河川巡視

河川巡視員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理状況や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。

砂防指定地内の行為の許可(埼玉県砂防指定地管理条例第3条)

砂防指定地(治水砂防上から、土砂災害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

  • 一 のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
  • 二 土石の類の採取又は鉱物の採掘
  • 三 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
  • 四 立木竹の伐採又は樹根の採掘
  • 五 木竹の滑下又は地引による搬出

申請書様式:砂防指定地内の行為許可申請書(RTF:62KB)

地すべり防止区域内の行為の制限(地すべり等防止法第18条)

地すべり防止区域(雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

  • 一 地下水、地表水に影響を与える行為
  • 二 のり切、切り土等による土地の形状の変更
  • 三 工作物の新築、改築等

急傾斜地崩壊危険区域の行為の制限(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第2条)

急傾斜地崩壊危険区域(崖崩れにより危険が生じる恐れのある土地で、崖崩れの恐れのある行為を制限するとともに、必要な施設を設置する目的で都道府県知事が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

  • 一 水のしん透を助長する行為
  • 二 工作物の新築、改築等
  • 三 のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
  • 四 立竹木の伐採
  • 五 土石の採取等

境界確認業務

境界確認・境界証明

当事務所の管理する国・県道、一級河川(以下、「官地」といいます。)と接する民地との境界についての確認及び証明を行っています。開発行為に伴う土地の分筆等に必要な行為となりますが、いずれも民地の所有者の申請に基づいて行われます。官地と民地の境界が未確定の場所については境界確認、既確定の場所については境界証明の申請となります。

申請書様式 

境界確認申請:境界確認申請書(ワード:20KB)承諾書(エクセル:17KB)
                         境界確認書(エクセル:12KB)隣接地所有者一覧表(エクセル:13KB)
境界証明申請:境界証明申請書(ワード:47KB)承諾書(ワード:32KB)

関連リンク

 

お問い合わせ

県土整備部 本庄県土整備事務所 管理担当

郵便番号367-0031 埼玉県本庄市北堀818-1 埼玉県本庄県土整備事務所

ファックス:0495-25-1470

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