道路占用許可
県管理道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要です。
占用許可については、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については、事前相談を行ってください。
また、占用物件により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。
道路占用許可申請(道路法第32条)
申請書の申請者欄等への押印は不要です。
申請書 |
道路占用許可申請書(エクセル:41KB) |
添付書類 |
- 案内図・・・・・位置が把握できる図書・住宅地図等可
- 平面図・・・・・施工範囲が把握できる図書(道路幅員・占用位置・形状・寸法・面積計算式等)
- 縦横断図・・・・路面掘削を伴う場合は舗装構成含む(平面図に対応して作成)
- 構造図・・・・・占用物件の構造等が把握できる設計書等の図書
- 保安管理図・・・車道・歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合(誘導案内等の状況)
- カラー写真・・・現況を撮影
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記入例 |
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提出方法
- 申請には電子メールをご利用ください。(提出先:k5452115@pref.saitama.lg.jp)
ただし、申請の区分によっては添付書類は紙で提出する必要がありますので、メールでの申請をお考えの場合、こちらをご確認ください。⇒電子メールでの申請について(道路)(PDF:305KB)
- 申請様式をメールで提出する場合、以下の内容を記載してください。
件名:道路占用許可申請
本文:氏名、電話番号、メールアドレス
- メールの受信を当事務所で確認後、着信確認の旨をメールで返信します。
- 行き違いを防ぐため、2日経っても返信がない場合、お手数ですが管理担当宛てお電話ください。(048-554-5211)
- 郵送・窓口での提出も受け付けております。
- 申請書・添付書類の必要部数は以下のとおりです。
行田市内の場合は3部
加須市、羽生市内の場合は2部(ただし、工事延長100m以上の場合は3部)
- 電子メールによる申請はデータ提出であるため、副本の提出は不要です。
許可を受けた後の手続
申請書・届出書の申請者欄等への押印は不要です。
着工届・仮復旧届・完了届
届提出の留意事項
- 着工届は、工事着手前に提出してください。
- 仮復旧完了届は、仮復旧完了後速やかに提出してください。(写真添付:以下参照)
- 完了届は、工事完了後速やかに提出してください。(施工前・中・後の写真を添付:以下参照)
- 添付する写真等については、こちら(PDF:257KB)をご確認ください。
提出方法
- 着工届の提出には電子メールをご利用ください。(提出先:k5452115@pref.saitama.lg.jp)
- 申請様式をメールで提出する場合、以下の内容を記載してください。
件名:着工届
本文:氏名、電話番号、メールアドレス
- メールの受信を当事務所で確認後、着信確認の旨をメールで返信します。
- 行き違いを防ぐため、2日経っても返信がない場合、お手数ですが管理担当宛てお電話ください。(048-554-5211)
- 完了届は紙提出のみとなっていますので、郵送・窓口で提出してください。(必要部数は1部)
占用廃止
※届出及び添付書類は、1部提出してください。
※占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は「撤去後の写真」を添付してください。
占用の権利譲渡・地位承継
※申請書及び添付書類は、2部提出してください。
占用工事の留意事項
行田県土整備事務所管内の道路復旧組成の舗装構成
道路における計画・設計・施工の設計基準等
工事は交付する許可書のほか、以下の基準等に基づき施工してください。
合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流するための排水管の占用
道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
道路側溝への排水管の接続は、放流が可能な区域であるか、放流の接続方法などを確認したうえで、道路占用ができるか回答いたしますので、必ず事前相談(建築物の平面図等の提示)をしていただくようお願いいたします。
放流可能浄化槽 |
一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽(1基のみ) |
放流可能地域 |
- 道路側溝以外に流末を確保することが困難な場所である。
- 下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域以外ではない。
- 流下能力に余裕がある県管理道路側溝と自己の敷地が接していること。
※ただし、道路の反対側の側溝(道路を横断して設置するもの)へ繋げることはできません。
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建築用足場、工事用仮囲い等の占用
道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。
歩車道の区別のある道路 |
歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内 |
歩車道の区別のない道路 |
その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内 |
設置、占用の留意事項
- 足場の前面には、シート・金網等を張りめぐらす
- 夜間照明・赤色灯等を設け、通行者に危険のないようにする
- ガス開閉栓・水道制水弁・消火栓・各種人孔等の所在箇所を分からなくしたり、近付き難くしないようにする
- 官公署の指示に基づく表示板以外の広告物を表示又は掲出しない
- 点字ブロック(視覚障がい者誘導用標示)がある場合は、迂回のために仮設置する