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掲載日:2025年9月1日

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河川占用

河川区域内において、次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
また、河川を占用する場合は、「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められている占用料がかかります。

 河川法の許可等の申請書

申請書の申請者欄への押印は不要です。

河川法第20条 河川管理者以外のものが施工する河川工事 申請書-20条(ワード:30KB)
河川法第24条 河川区域内の土地の占用 申請書-24条(ワード:30KB)
河川法第25条 河川区域内の土地における土砂等の採取 申請書-25条(ワード:30KB)
河川法第26条 河川区域内の工作物の新築・改築・除却 申請書-26条(ワード:30KB)
河川法第27条 河川区域内の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採 申請書-27条(ワード:30KB)
  • 複数の行為(第24条と第26条など)を申請する場合は、申請書表紙を1枚にまとめてください。
  • 河川保全区域(河川法第55条)で行う行為の申請書は、河川保全区域のページにあります。なお、河川区域内と河川保全区域を同時申請の場合は、河川区域内の申請書に表紙をまとめてください。

添付書類

第24条及び第26条(工作物の新設等)を新規申請する場合の例示です。

  • 位置図
  • 土地の実測平面図
  • 河川横断面図・河川縦断面図
  • 事業の計画概要を記載した図書
  • 工作物の設計図(平面図・断面図)
  • 占用する土地の面積計算書及び丈量図
  • 工事の実施方法を記載した図書(工程表・保安図等含む)
  • 現況カラー写真

提出部数

  • 申請には電子メールをご利用ください。(提出先:k5452115@pref.saitama.lg.jp)
    ただし、申請の区分によっては添付書類は紙で提出する必要がありますので、メールでの申請をお考えの場合、こちらをご確認ください。⇒電子メールでの申請について(河川)(PDF:255KB)
  • 申請様式をメールで提出する場合、以下の内容を記載してください。
    件名:河川占用許可申請
    本文:氏名、電話番号、メールアドレス
  • メールの受信を当事務所で確認後、着信確認の旨をメールで返信します。 
  • 行き違いを防ぐため、2日経っても返信がない場合、お手数ですが管理担当宛てお電話ください。(048-554-5211)
  • 郵送・窓口での提出も受け付けております。
  • 郵送・窓口の場合、申請書・添付書類の必要部数は以下のとおりです。
    行田市内の場合3部
    加須市、羽生市内の場合2部(ただし、工事延長100m以上の場合は3部)
  • 電子メールによる申請はデータ提出であるため、副本の提出は不要です。

変更申請の場合の留意点

  • 変更しない事項及び変更後の事項は黒字で記載、変更前の事項(前許可の内容)は赤字で併記
  • 目的及び態様欄には「前許可の変更」である旨を明記【例:XXXのため(○年○月○日付、指令行整第○号の変更申請)】
  • 工作物の構造又は能力欄には「変更後の全体数量・寸法と、変更する数量・寸法」を記載

許可を受けた後の手続

申請書・届出書の申請者欄への押印は不要です。

着工届・完了届

届提出の留意事項

  • 着工届は、工事着手前に提出してください。
  • 完了届は、工事完了後速やかに提出してください。(施工前・中・後の写真を添付)

提出部数

  • 着工届の提出には電子メールをご利用ください。(提出先:k5452115@pref.saitama.lg.jp)
  • 申請様式をメールで提出する場合、以下の内容を記載してください。
    件名:着工届
    本文:氏名、電話番号、メールアドレス
  • メールの受信を当事務所で確認後、着信確認の旨をメールで返信します。 
  • 行き違いを防ぐため、2日経っても返信がない場合、お手数ですが管理担当宛てお電話ください。(048-554-5211)
  • 完了届紙提出のみとなっていますので、郵送・窓口で提出してください。(必要部数は1部)

占用廃止届(河川法第24条関連)

※届出及び添付書類は、1部提出してください

※占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は撤去後の写真を添付してください

占用の権利譲渡・地位承継(河川法第24条関連)

※申請書及び添付書類は、2部提出してください

※届出及び添付書類は、1部提出してください

お問い合わせ

県土整備部 行田県土整備事務所 管理担当

郵便番号361-0023 埼玉県行田市長野943 埼玉県行田県土整備事務所

ファックス:048-554-5216

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