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ページ番号:139028

掲載日:2023年5月8日

平成30年9月定例会 「環境農林委員長報告」

副委員長   安藤   友貴

環境農林委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案1件及び請願2件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第86号議案について、「排水機場等の機器の不具合で支障が生じ、補正予算を計上したとのことだが、当初予算で対応できなかったのか。また、長寿命化計画の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「今回の対象地区では数年前から計画的に補修をしている。補正予算で対応する箇所は、来年度予算で実施する予定だったものを国の打診を受けて前倒しするものである。また、長寿命化計画とは、今後40年間の長期にわたる補修計画を策定するもので、メンテナンスを適切に行うことで、できる限り施設を長持ちさせる取組である」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
まず、議請第11号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「環境省は、放射性物質による大気汚染及び水質汚濁の状況に係る常時監視の規定を新たに設ける法整備を行い、土壌汚染対策法その他の法律における放射性物質の取扱いについては、検討を行っていくとの方針を示している。『土壌汚染対策法』及び『農用地の土壌の汚染防止等に関する法律』の強化は、こうした国の検討経過を見守るべきである」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「土壌汚染対策法等には、放射性物質による土壌汚染の規定がない。放射能による影響は最大の環境汚染であり、人の健康、環境を守ることは環境省こそが責任を持つべきである」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第12号につきましては、請願者122名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、「環境省は、除去土壌を適切に処理して、利用可能になった再生資材を、管理体制が明確な公共事業等において、適切な管理の下で限定的に利用するとの方針を示している。また、周辺住民・施設利用者及び作業員が、除去土壌から受ける放射線量を制限するための管理の妥当性を検証すること等を目的とした実証事業を実施し、放射線に関する安全性、具体的な管理の方法を検証するとしている。除染土の再利用については、これらの取組経過を見守るべきである」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から「除染土を公共事業として道路や公園だけでなく園芸作物などの農地に再利用すれば、汚染が全国に拡散されかねない」との意見が出されました。
また、同じく採択すべきとの立場から、「再利用の対象となる8、000ベクレル以下の除染土が、普通の廃棄物の再利用基準である100ベクレル以下になるには100年以上を必要とする」との意見が出されました。
さらに、趣旨採択すべきとの立場から、「大量の除染土を何らかの形で再利用する方針は一定の理解ができるが、建築資材に加えて園芸作物の農地の造成にも再利用する方針が示されたことは多くの国民が不安を抱いている」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「新聞報道された熊谷市内の農地転用について」質問が行われました。
以下、論議のありました主なものについて申し上げます。
まず、「農地転用許可の根拠となった、農業従事者の3割雇用について指導する必要があると思うが、どのように確認するのか」との質問に対し、「許可の相手方に対して雇用に向けた応募方法などの作業スケジュール等を細かく確認し、許可目的の実現に向けてしっかりと指導していきたい」との答弁がありました。
また、「地元自治体から開発許可の見込みがあると、県は書類だけを確認して、問題なければ農地転用許可を出してしまうのか」との質問に対し、「県農林部は、農地法を所管しており、開発許可については地元自治体等による都市計画法に基づく判断になる。今回は、地元自治体が開発許可の判断をしており、これを踏まえて、県農林部は開発許可の見込みがあると確認し、農地転用許可をした」との答弁がありました。
また、「農地転用許可を受けた者から土地建物の所有権が大手スーパーに移り、また元の所有者に戻っているが違法性はないのか」との質問に対し、「確かに第三者に所有権が移っていたが、第三者によって土地建物が利用されるには至っていない。県の指導にも是正の意思を示し、所有権が戻っている。現時点で直ちに第三者が農地法違反者であると言える状況にはないのではないかと考えている」との答弁がありました。
さらに、「これまでの質問・答弁で疑問は全く解消されていない。議会としても見過ごす訳にはいかず、今後も調査し、真相を明らかにしたいと考えている。執行部は、今回の農地転用の手続きが適正であったか、よく検証すべきであるが見解を伺う」との質問に対し、「許可処分時に提出された申請書類等を法令に照らして適切に判断したと考えているが、許可後、土地建物の所有権が第三者に移転されたことは見過ごすことはできない。今後は、本来の許可目的が早期に達成されるよう指導監督していきたい」との答弁がありました。
このほか、当面する行政課題として、環境部から、「環境科学国際センターの取組について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

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