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ページ番号:138566

掲載日:2023年5月8日

平成30年9月定例会 意見書・決議

意見書・・・次の11件です。

決議・・・・次の3件です。

復旧・復興対策及び防災・減災対策の更なる推進を求める意見書

平成30年7月豪雨では、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨が降ったことにより、河川の氾濫や、ため池の決壊などが生じ、224名の方が亡くなるなど多くの人的被害や、5万棟を超える建物被害等が発生した。また、平成30年台風第21号では、近畿・四国地方を中心に猛烈な風雨となり、14名の方が亡くなるなど多くの人的被害や、5万棟を超える建物被害等が発生した。さらに、最大震度7を観測した平成30年北海道胆振東部地震では、41名の方が亡くなるなど多くの人的被害や、1万棟を超える建物被害等が発生した。
被災された方々に対し、心からお見舞いを申し上げるとともに、1日も早い復旧・復興を願うところである。
また、これらの災害では、電気、上下水道、鉄道、道路及び空港などの社会インフラが損傷し、その機能が長期間停止することにより日常生活に支障が生じるなどの被害も発生した。今後、大規模な自然災害が発生した場合、同様の被害を最小限にとどめるため、早急な対策が必要である。
よって、国においては、被災された方々が住み慣れた地域において安心して生活を再建することができるようにするとともに、大規模な自然災害から国民の生命・財産を守るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 早期に復旧事業に着手できるよう、公共土木施設等について速やかに災害査定を行うとともに、復旧事業に十分な財源を確保すること。また、復旧事業の実施においては、原形復旧にとどまらず、再度の災害発生を防止するよう改良復旧工法を積極的に推進すること。
2 災害廃棄物の処理に対する適切な支援を行うこと。
3 河川の氾濫・ため池の決壊防止対策、高潮対策及び土砂災害対策など、防災・減災対策を行うとともに、十分な予算を安定的かつ継続的に確保すること。
4 電気や交通など生活を支える社会インフラについて、災害時においても機能の停止を最小限にとどめることができるように、防災・減災対策を早急に実施すること。
5 災害への備えから復旧及び復興までを一体的に担う行政機関を創設すること。
6 大規模な災害により、市町村等の行政機能が一時停止することを想定した広域応援及び受援の体制を構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長       齊藤   正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣                 様
 農林水産大臣
 国土交通大臣
 環境大臣
 国土強靭化担当大臣
 防災担当大臣

 

児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書

全国の児童相談所が受け付けた児童虐待通告件数は、平成29年度には過去最多の133,778件となった。また、虐待件数は年々増加するとともに、その内容は、複雑・多様化している。
このような中、本年3月に東京都目黒区において、5歳の女児が児童虐待により死亡するという大変痛ましい事件が発生した。
国は、本年7月に「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を決定し、関係府省庁が一丸となって児童虐待防止に取り組む方針を示した。増え続ける児童虐待を防止するためには、この対策を確実に実施することはもとより、より一層の対策を行わなければならない。
よって、国においては、児童虐待防止対策を更に強化するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 児童相談所における職員の専門性の向上や、児童福祉司の増員に向けた財政支援等の強化を図ること。
2 児童相談所間、地方自治体間及び児童相談所と警察の間で迅速に必要な情報が共有できる仕組みを構築し、情報共有を徹底すること。
3 管外の児童相談所へのケース移管を行う際に、切れ目のない相談・支援体制を確保するための全国統一のルールづくりを行うなど、児童相談所間及び地方自治体間の連携を強化すること。
4 市町村において児童虐待の相談に対応する担当職員の配置基準を明確化し、その確保及び財政上の措置を行うこと。
5 子育て中の親や妊産婦への支援を行うため、子育て世代包括支援センター及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置の促進を図る必要があることから、専門的な人材の確保などに必要な財源を措置すること。
6 主任児童委員の配置基準を見直し、学区単位の配置等、市町村の実態に合わせて増員することができるようにするとともに、民生委員・児童委員の活動費を増額すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣                     様
 総務大臣
 厚生労働大臣
 国家公安委員会委員長

 

 

認知症への取組の強化を求める意見書

我が国においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年に認知症高齢者が約700万人に達すると推計されており、認知症への取組は、喫緊の課題である。
国は平成27年1月、認知症対策を国家的課題として位置付け、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)を策定した。これは、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人にやさしい地域づくりを目指すものである。
しかし、急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が急増している現状に鑑み、認知症の人やその家族の生活を支える体制と施設の整備、予防・治療法の確立など、更なる総合的な取組の推進が強く求められる。
よって、国においては、認知症の人やその家族の生活を支えるための取組を強化するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 認知症の人の尊厳、意思、プライバシーなどが尊重される社会の構築を目指し、学校教育、職場内及び地域における研修などにより認知症への理解を一層促進すること。また、認知症に対する総合的な施策を政府に策定させることを定めた法制度を整備すること。
2 認知症患者数の増加を抑制するため、認知症の予防対策等を推進すること。
3 地域包括ケアシステムの実現のために、地域ケア会議等において認知症の人やその家族のニーズ、実践している工夫及び取組を収集し、共有・周知するとともに、施策に反映させること。
4 認知症の人の家庭での状況や必要な医療、介護等に関する情報をまとめる連携シートの様式を定め、全国で活用できるようにすること。また、認知症の人やその家族を支え、生活に良い変化をもたらす連携の重要な要素について再評価し、診療報酬及び介護報酬上の加算を行うこと。
5 認知症の人と介護者を支えるためのAI技術等を活用した機器の開発及び普及を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 

平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣         様
 総務大臣
 厚生労働大臣
 経済産業大臣

 

予防接種の推進等を求める意見書

今年7月から、首都圏を中心に風しんが流行している。妊娠初期の女性が風しんに感染すると、出生児に難聴や心疾患、白内障といった障害を引き起こす可能性があり、予防接種等の対策を早急に行う必要がある。
また、今後、ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、訪日外国人の急増が見込まれており、それにより海外から感染症がもたらされる可能性が高まることから、感染拡大を防止するための対策を、早急に行う必要がある。
よって、国においては、国民の健康を守るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 感染症の感染拡大等の不測の事態が発生した場合においても、安心して必要なワクチン接種を受けられるよう、安定的に供給できる体制を整備すること。
2 定期の予防接種を推進するため、感染予防、感染拡大防止の対策や知識の普及啓発を行うこと。
3 風しん等の定期予防接種の機会のなかった世代に対して、健康診断の際に抗体検査を行うことを推奨すること。
4 地方自治体が予防接種に助成を行うために要する経費をはじめとして、地方自治体が予防接種の周知・普及を図るための取組に要する経費について所要の財政措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣   様
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

 

慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)患者の支援を求める意見書

慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)(以下「CFS/ME」という。)は、健康に生活していた人が突然原因不明の激しい倦怠感に襲われ、強度の疲労感とともに、微熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、脱力感、思考の障害及び抑うつ症状等が長期にわたって続き、健全な社会生活が送れなくなるという疾患である。この患者の半数は診療を受けても回復が見られず、4分の1近くは通常の社会生活や軽労働も不可能であるという深刻な実態が明らかになっている。
こうした中、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の研究班により、平成28年に臨床診断基準(案)が示され、病因・病態の解明や治療法の開発も進められているが、今なお病因が特定されず、治療法も確立されていない。
また、診断が出されても、病名により単なる疲労と誤解されたり、詐病の扱いを受けるなど、患者の多くは社会からの偏見や理解不足に苦しんでいる。
さらに、CFS/MEは診断基準が明確でないため難病指定がされず、医療費助成の対象にもなっていない。加えて、医師がCFS/MEを十分に理解していないために障害認定も行われず、福祉サービスや就労支援を受けられない場合が多いのが現状である。若年者では学校生活を送ることが困難となり、教育を受けることが制限されてしまう場合もある。
よって、国においては、CFS/ME患者を支援するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 CFS/MEの病因・病態を解明し、診断基準及び治療法の確立のための研究を一層推進すること。
2 CFS/MEの実態を医療・福祉・教育関係者及び職場や国民に周知すること。
3 支援の必要が認められる患者の実態に即した医療費助成及び福祉サービスを実施するとともに、教育支援及び就労支援制度を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣   様
 財務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣

 

「賢い料金」の適用範囲を拡大させることにより高速道路の利便性の向上等を求める意見書

現在、高速道路を利用するETC2.0搭載車を対象に、高速道路を降りて道の駅に立ち寄った後1時間以内に再進入した場合は、降りずに利用した料金のままとする「賢い料金」の実証実験が行われている。この実証実験で「賢い料金」が適用される道の駅は、休憩施設同士の間隔が概ね25km以上離れ、かつ、インターチェンジからの距離が概ね1km以内とされている。
埼玉県内には6つの高速道路があるが、埼玉県内でこの条件に適合する道の駅はないため、この条件のままでは「賢い料金」は活用できない。また、全国の道の駅においても、この条件に適合する道の駅はごく一部に過ぎない。
インターチェンジ周辺の道の駅に加えて観光施設等を「賢い料金」の対象とし、さらに、再進入の時間を延長すれば、インターチェンジ周辺の観光施設等に気軽に立ち寄ることができるようになり、観光施設等の利用者が増加し、インターチェンジ周辺地域が活性化し、高速道路の利便性がさらに向上するものと思われる。
よって、国においては、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 「賢い料金」の対象施設に観光施設等を加えるとともに、休憩施設同士の間隔が概ね25km以上離れ、かつ、インターチェンジから1km以内としている条件を緩和すること。
2 上記1を適用させた上、1時間以内としている高速道路を降りてから再進入するまでの時間を延長すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 総務大臣
 国土交通大臣

 

商工会館の耐震化促進を求める意見書

商工会館は、法律に基づき地域ごとに設立される公的な団体である商工会及び商工会議所(以下「商工会等」という。)が建設した施設であり、商工会等は、特に中小企業振興において経営指導や融資などを行い、国や県の施策の推進の一翼を担っている。
また、商工会館は、商工業者のみならず、地域の催事会場にも利用され、さらに、一時的な避難場所にもなるなど公共的な機能も併せ持つ施設である。
しかし、この商工会館の多くは、旧耐震基準時に建てられ、現在、老朽化が進んでおり、震災で被災すれば、中小企業の復興に関わる業務が機能停止することになりかねない。
老朽化した商工会館の耐震化が急務であるが、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、埼玉県が行う埼玉県建築物耐震改修等補助制度については、多くの商工会館の床面積が狭いため対象とならないなど、現在、有効に活用できる補助制度は見当たらない状況である。
よって、国においては、当該法律の対象要件を緩和し、商工会館の耐震化に係る補助制度が適用になるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 経済産業大臣
 国土交通大臣

 

不動産登記法第14条第1項に基づく登記所備付地図の整備の一層の推進を求める意見書

不動産登記法第14条第1項の規定により、登記所には土地の位置及び区画を明確に表す地図(以下「登記所備付地図」という。)を備え付けなければならないこととされている。
しかし、登記所備付地図が整備されるまでの間の代替措置として、当該地図に準ずる図面(以下「公図」という。)が備え付けられているが、この公図は、明治初期の地租改正の際に作成されたものが多く、正確性に欠け、現況とは異なるため、道路整備や固定資産税の課税等に支障を来している。
そこで、国土調査法に基づく地籍調査が昭和26年に開始され、その成果に基づいて登記所備付地図が順次整備されてきたが、事業の主要な担い手である市町村の予算や人員の不足等から、その進捗率は50%程度にとどまっている。
一方、全国の法務局・地方法務局では、大都市や地方の拠点都市等における登記所備付地図整備事業が行われている。この事業では、登記官が直接関与すること等により境界がほぼ定まるという成果が上がっており、その一層の実施が日本全土の地図整備に資することが期待されている。
よって、本県議会においては、昨年12月22日に「登記所備付地図の整備の一層の推進を求める意見書」を議決したところではあるが、登記所備付地図整備事業を一層推進するため、国においては、当該事業の単年度当たりの実施範囲等を大幅に拡大するとともに、全国の登記所備付地図が整備されるまでの工程表を示し、継続的に予算化を図るよう重ねて強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長 様
 内閣総理大臣
 法務大臣

 

 

首都圏中央連絡自動車道暫定2車線区間の4車線化の早期実現を求める意見書

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)は、昨年2月に境古河ICからつくば中央ICの区間が開通し、東北自動車道から常磐自動車道までの区間が接続した。圏央道の東名高速道路から東関東道自動車道までを結ぶネットワークの整備により、首都圏の渋滞緩和やアクセス向上による時間短縮など、物流面で大きな効果が現れている。
しかし、久喜白岡JCTから木更津東ICまでの区間は、暫定2車線のままである。2車線のままでは、速度が70kmに制限されることなどにより、渋滞が発生しやすくなるとともに、対面通行のため事故発生のリスクが高まる。また、一旦事故等が発生した場合は、全面通行止めとなる可能性が高い。
さらに、大規模災害時には、圏央道等の高速道路ネットワークは、緊急物資の輸送や復旧活動などに大きな役割を果たすが、2車線のままでは、事故や渋滞などにより十分に機能が果たせないことが懸念される。
よって、国においては、圏央道暫定2車線区間について、さらに、早期に4車線化を図ることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 国土交通大臣

 

障害者雇用水増し問題の再発防止と障害者雇用の一層の推進を求める意見書

障害者基本法及び障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者の社会参加や雇用の促進等について国及び地方自治体の責務を明らかにするとともに、その義務を定めている。
しかし、先般、国において、障害者手帳を持たない人を障害者として算定するなど、障害者手帳の確認をせず、不適切な処理により障害者の雇用率を長年にわたって水増しして公表していた事実が明らかとなった。一方で、本県の教育委員会をはじめ、全国の地方自治体でも同様のケースが発生するなど事態の根深さが浮き彫りになっている。
去る9月21日の厚生労働省の調査結果では、国の行政機関33機関のうち8割にあたる27機関で、国が雇用していると発表していた障害者全体の約6,900人のほぼ半数である約3,460人が不適切な算入であったことが明らかになった。この結果、国の行政機関の実雇用率は2.49%から1.19%に下がり、多くの行政機関で法定雇用率を全く満たしていないことが分かった。民間事業者に法定雇用率の達成を強く求め、本来率先して障害者雇用を進めるべき立場にある国が、障害者雇用の水増しを行うなどということは断じて許されない行為である。
よって、国においては、再発防止対策を講ずることは当然のことながら、今後の障害者雇用について一層の推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く求める。

1 障害者雇用の水増し問題の原因究明を早急に行い、再発防止の対策を講ずること。
2 国及び地方自治体における法定雇用率の達成に向けた計画的な取組を推進すること。
3 障害者雇用について、一時的な短期の雇用を増やすのではなく長期的な雇用を生み出すため、雇用継続支援などの取組を積極的に推進すること。
4 雇用される障害者の視点に立ち、障害者が働きやすく、活躍しやすい職場環境の整備の推進を図ること。
5 公立学校における障害のある教職員の採用を進めるため特段の配慮を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣 様
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

 

 

賃貸住宅における大規模修繕積立金を課税対象外とし、家賃・共益費に対する消費税非課税を堅持することを求める意見書

分譲マンションの区分所有の場合は、各区分所有者が大規模修繕積立金を管理組合に支払う必要があり、修繕目的以外に流用できないことから、分譲マンションの区分所有者が賃貸している場合は、この積立金は必要経費として認められる。一方、賃貸住宅一棟を所有する場合には、同様の積立を行っても経費算入することは認められておらず、長期的なストックを維持し、活用する観点から不合理である。
よって、国においては、賃貸住宅の大規模修繕積立金を経費算入し、課税の対象外にすることを強く要望する。
併せて、賃貸住宅の家賃や共益費について、入居者には未就労の学生や年金生活者等も含まれることから、消費税非課税措置を継続することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成30年10月12日
 
埼玉県議会議長 齊藤 正明 

 

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 総務大臣

 

小松弥生教育長に対する問責決議

先月6日、教育委員会において障害者任用の水増し問題が明らかとなった。再調査の結果、143.5人分の水増しが発覚し、雇用率は、0.55%減の1.66%と、法定雇用率を大幅に下回っていたことが明らかとなった。
小松教育長は、水増しを行った理由を、厚生労働省のガイドラインを拡大解釈してきたためであると発表した。しかし、これは解釈の誤りによるミスではなく、法定雇用率を数字上達成するために、作為的にガイドラインを拡大解釈し、さらには重大な法令違反と人権侵害が常態化していた悪質な事案である。また、障害者手帳等で確認をせずに障害者としていた370人のうち、本人がその事実を知らなかった職員が、身体障害者で46人、精神障害者で1人いた。普通に採用試験を受け勤務している職員が、本人の知らない間に県から障害者と認定されていた。これはゆゆしき事態であり、大変な人権侵害である。
また、当該水増し問題に関し教育委員会は、人事異動希望調書などの人事資料に基づいて障害者と認定していた。厚生労働省の「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」では、採用後に障害者を把握・確認する場合には、障害者雇用状況の報告に用いるという利用目的の明示等をした上で、基本的に全員に対して画一的に申告を呼び掛けなければならないとしている。例外的に、個人を特定して障害者の確認ができるのは、本人が支援を求めて自発的に情報を提供した場合に限るとしている。したがって、別の目的で取得した人事資料を基に、障害者の把握を行うことは、埼玉県個人情報保護条例違反であり、それを本人に伝えていないことは、明らかな厚生労働省ガイドライン違反である。
今回の水増し問題は、法定雇用率未達成にとどまらず、埼玉県個人情報保護条例違反、重大なコンプライアンス違反、人権侵害に加え、障害者雇用を民間に推進させる役割を担う行政自らがその本義をゆがめてしまった大変重大な背信行為である。しかし、教育長の一般質問に対する答弁や報道における言動からは、組織的に不正が行われていたことに対する反省が感じられないばかりか、問題に対する重大性への認識と、自ら改善に取り組もうとする強い意思が感じられない。
これらのことは、教育委員会の最高責任者である教育長としてふさわしくないことから、小松教育長に対し、問責するものである。
以上、決議する。

平成30年10月3日

埼玉県議会 

議会の決議を遵守することを求める決議

今年9月3日付けの新聞に、平成30年6月定例会で可決した「全国知事会の認識を問う決議」に関して、賛成者の数によって重みが違うという旨の上田知事の発言が掲載された。これは、埼玉県議会の議決に関する発言であり、知事としての見識が疑われる内容であった。
日本国憲法では、第93条第1項において「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」とし、埼玉県議会は、憲法に規定された機関である。
このような議会に与えられた権限の中でも議決する権利は、議会の最も本質的な権限であり、最重要な職責である。
議会の意思決定である議決により可否が決定される決議は、議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由によりなされるものである。
決議案は、地方自治法及び埼玉県議会会議規則に基づき、所定の賛成者とともに連署して提出されるものであり、個々の議員の賛否の意思表明である表決を経て議決される。
議決により、各議員の意思表示から独立し、議会の統一した意思となる。この場合、全員賛成の場合でも、賛成者多数の場合でも、議会の意思決定としての効力には変わりなく、議会の機関意思となるものである。
よって、制度上の理解を深めるとともに、議会の決議を遵守することを強く求めるものである。
以上、決議する。
 
平成30年10月12日

埼玉県議会

知事特別秘書の給与額の適法性の確保を求める決議

知事特別秘書の給与については、平成30年2月定例会における予算特別委員会の知事答弁を踏まえ、地方自治法第98条第2項に基づく監査請求及び一般質問を通じて、適法性が確保されているか確認に努めたところである。
しかしながら、これらの手続を経ても、特別秘書の給与額の適法性が証明されたとは言い難い。
特に問題となるのが、管理職手当分と勤勉手当分が特別秘書の給料月額に含まれていることである。まず、この点については、予算特別委員会において知事が答弁を行っており、明らかにされている。
さらに、過去に某ジャーナリストに対し、特別秘書の給料月額が行政職9級15号に管理職手当分と勤勉手当分を加えた結果だと説明し、その旨をホームページに掲載したことが、監査結果報告により明らかになった。
特別職給与条例では、特別秘書に支給する手当として地域手当、住居手当、通勤手当及び期末手当しか定められておらず、管理職手当と勤勉手当は含まれていない。条例に規定されていない手当を給料月額に含ませて支給することは、脱法的な支給にほかならず、実質的に給与条例主義に反する行為である。
また、執行部は、監査の場において説明を一変し、特別秘書の給料月額を決定するに当たり、一般職の部長級職員の給与を参考とし、この給与は給料月額のほか、管理職手当や勤勉手当の支給額を合算して算出しているものだと説明した。監査委員もこれを確認している。
さらに、監査の場で行った執行部の説明は、知事が議会で答弁し、既に対外的に行った説明を監査の場において翻し、自己に都合のよい説明を行ったものであり、県民の信頼に対する重大な背信行為である。これは、特別秘書の給与を最終決定する知事の予算特別委員会における答弁と整合がとれていないものである。
このため、今回の監査請求は「条例の規定に反して支給していないか、内容を明らかにする義務がある」ことを理由としているにも関わらず、監査結果報告及び一般質問における代表監査委員の答弁は、当該執行部の主張のみを踏まえて行われており、内容が明らかになっていない。
仮に、監査における執行部の説明によったとしても、特別秘書の給料月額の決定において参考とする一般職の給与に管理職手当と勤勉手当を含んでいる以上、特別秘書の給料月額の決定にそもそも適用される余地のない管理職手当と勤勉手当を含めていると解さざるを得ず、「一般職の例による」という文言だけでそれを可能にすることを適法と言うことはできない。
そこで、まず特別秘書の給料月額に含まれる条例上支給できない管理職手当と勤勉手当に相当する額について、遡及できる範囲で返還を含めて厳正な対応を行うこと。
さらに、こうした不適切な行為が行われることのないよう、県は特別職給与条例について、特別秘書の給料月額の決定方法や、その上限額を県民が容易に理解できるような規定に改正すること。
以上、決議する。
 
平成30年10月12日

埼玉県議会

 

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議会事務局 政策調査課 政策・法制担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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