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掲載日:2023年10月13日

令和5年9月定例会 「福祉保健医療委員長報告」

委員長 渡辺 大

福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案8件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。 
まず、福祉部関係では、第91号議案について、「高齢者施設等への補助金は施設からの申請を受けて交付するプル型の支援か、それともプッシュ型の支援か。また、周知をしっかりと行うべきだがどうか」との質疑に対し、「感染が発生した高齢者施設等からの申請を受けて交付するプル型の支援である。周知については、県のホームページ『さいたま介護ねっと』で、申請方法などを掲載し申請しやすくなるように対応している。引き続き関係団体にも周知し、活用を促していきたい」との答弁がありました。
次に、保健医療部関係では、第92号議案について、「災害派遣手当は、特定新型インフルエンザ等対策実施のため必要があるときに職員の派遣を受けた際の手当とのことだが、職員の派遣は具体的にはどのようなときに要請できるのか」との質疑に対し、「感染症の発生・まん延時に政府対策本部が設置された上で、業務が逼迫していると知事が判断したときである。例えば、新型コロナウイルス感染症への対応の際は、保健所における感染症への対応そのものの業務量が増大し事務が逼迫した。このほか、県職員の多くが、新たな感染症に罹患し、通常業務に支障が出た場合などが想定される」との答弁がありました。
次に、第101号議案及び第102号議案について、「備蓄薬の選定については地方自治体に裁量があると聞いている。備蓄薬は平成17年から今まで1回も使われたことがないため、一番単価が安いものでいいと考えるが、今回の備蓄薬を選んだ理由を伺いたい」との質疑に対し、「県では6種類の治療薬を備蓄することとしている。備蓄薬については、国が多様化を図る方針を掲げており、治療の選択の幅を広げるため、今回、ゾフルーザを備蓄対象に追加した」との答弁がありました。
このほか、第93号議案及び第95号議案についても活発な論議がなされ、第94号議案については、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であります。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました知事提出議案7件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
議請第8号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「マイナ保険証は、医療機関や薬局などが患者の診療データを共有することにより、重複受診、重複服薬の解消などの医療費適正化や医療DXの観点からも国民が享受するメリットは大きい。健康保険証を存続させる場合、マイナ保険証への一本化に伴うこれらのメリットを最大限に享受することができなくなると考える。現状は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴う、言わば過渡期であり、これに伴う課題へ対応することは、混乱を最小限にするため必要と考えるが、従前の保険証を並行して存続すべきという考えには賛同できない」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「従来の保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体化するという今回の措置は大きな混乱をきたしている。今回の件で対応ができずに、診療機関が廃業する状況が実際に起きている。現在の措置は、余りにも性急であることから、従来の保険証を存続させるという考えに賛同する」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
なお、議第25号議案につきましては、議案の撤回の申出が先ほど承認されたところでありますので、申し添えます。
次に、所管事務の調査として、「健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴う当面の対応について」質問が行われました。
その中で、「現在は、制度の過渡期であるがゆえに、医療現場で混乱が生じているとも聞いている。県として、現状をどう認識し、どう対応しようとしているのか」との質問に対し、「一体化については、医療機関へのサポートをはじめ国が対応しているが、医療現場などでトラブルが発生していることは承知している。国の方向性に合致する対応をとるべきと考えるが、その中で、県としてできる限りの対応をしていきたい」との答弁がありました。
次に、当面する行政課題として、福祉部から「埼玉県思いやり駐車場制度の開始について」、保健医療部から「順天堂大学附属病院等整備の進捗状況について」及び、予算特別委員会の附帯決議に関連して「埼玉県コバトン健康マイレージ事業の効果検証及び市町村移管に向けた取組について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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