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掲載日:2023年12月21日
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銀行のATMのような機械を使い、機械の画面に表示された候補者一覧から、投票したい候補者を選んで投票する「電磁的記録式投票制度」(電子投票)が、公職選挙法の特例(※)が定められたことにより、創設されました。
平成14年2月1日から施行されていますが、このことについて簡単に御案内します。
※「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」
情報社会の進展にかんがみ、地方公共団体が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の選挙に電磁的記録式 投票機を用いて投票を行うことができるよう、公職選挙法の特例が定められました。
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙
投票所及び期日前投票所における投票
※候補者の選択については、次のような方式があります。
タッチパネル方式 |
テンキー方式 |
ボタン方式 |
---|---|---|
選出したい候補者名を電磁的記録式投票機の画面上の該当欄を触って選択する。 |
選出したい候補者名の番号を電磁的記録式投票機のテンキーを用いて入力し選択する。 |
選出したい候補者名を電磁的記録式投票機の該当するボタンを押して選択する。 |
(投票所での投票)
投票時間終了後、各投票所から、電磁的記録媒体を開票所に送ります。
(期日前投票所での投票)
期日前投票所を設ける期間の末日に電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送ります。
選挙当日、市町村の選挙管理委員会が、電磁的記録媒体を開票所に送ります。
全投票所及び期日前投票所のデータを開票所に設置されたコンピュータで集計します。
候補者ごとの得票数を即座に計算し、点字投票、不在者投票、郵便投票及び仮投票(紙による投票)と合わせて集計し、選挙結果を報告します。
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