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掲載日:2023年7月3日

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在外選挙制度

外国に住んでいても、国政選挙に投票できる「在外選挙制度」が平成12年(2000年)5月1日から始まりました。ここでは在外選挙制度の概要についてお知らせします。

1 在外選挙人名簿の登録

在外選挙制度で投票するためには「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。

登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館など)に申請する方法(在外公館申請)があります。

在外選挙人名簿の登録市区町村は、原則として日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されたことがない方
  • 平成6年(1994年)4月30日までに出国された方(ただし、平成6年(1994年)5月1日以後に最終住所地において住民票が消除されている方については、最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。)

2 出国時申請

出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法です。

 出国時申請の流れ

(1)登録できる方

以下の条件を満たす方

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

(2)申請書の提出方法

  • 転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
  • 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

(3)申請時の持参書類

  1.  申請者本人による申請
     旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
  2. 申請者から委任を受けた方を通じた申請
     申請者本人による申請の書類に加え、次の書類が必要になります。

ア 申請に来ている方の本人確認書類(日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類)

イ 申出書(あらかじめ、登録申請者本人がこの申出書と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。)

3 在外公館申請

出国後に居住している地域を管轄する在外公館に申請する方法です。

 在外公館申請の流れ

(1)登録できる方

以下の条件を満たす方

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)

  • 海外に3か月以上お住まいの方

なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

(2)申請書の提出方法

管轄の在外公館の窓口での申請のほか、郵送や電子メールでの申請も行うことも可能です。

受付時間や郵送先・電子メールのアドレスは管轄する在外公館へ御確認ください。

「在外選挙人名簿登録申請書」等の様式は在外公館や総務省ホームページより入手できます。

在外公館に出向いて申請する場合

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等が管轄の在外公館の窓口で申請してください。同居家族等が申請する場合、申出書の提出が必要になります。

郵便・電子メールにより申請する場合

  • 申請書等を管轄の在外公館へ郵送または電子メールにより提出します。
  • ビデオ通話により、画面越しに旅券等を提示する方法により本人確認を行います。

(3)申請時の持参書類

  1. 申請者本人による申請
    ア 旅券等(出国時申請と同じ)
    イ 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
    なお、以下の場合には、イの書類が不要となります。
  • 3か月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3か月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3か月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
  1. 同居家族等を通じた申請
    申請者本人による申請の書類に加え、次の書類が必要になります。
    ア 申請を行う同居家族等の方の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)
    イ 申出書

4 在外選挙人証

  • 在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が交付されます。
  • 在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
  • 在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証および原則として当該変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、領事官等を経由し、登録されている在外選挙人名簿の属する市区町村選挙管理委員会に届け出て、記載の修正を受けなければなりません。
  • 在外選挙人名簿に登録されている方が、死亡したとき、日本国籍を失ったとき、日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日後4か月を経過した場合などは、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。  

5 在外投票

(1)在外選挙の対象となる選挙等

衆議院議員、参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

(2)投票できる選挙区

在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する(小)選挙区と比例代表となります。

(3)投票の方法

投票には、次の3つの方法があります。

ア 在外公館投票

自ら在外公館の長の管理する投票記載場所に出向いて、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法です。
投票できる期間は選挙の公示または告示の日の翌日から日本国内における投票日の6日前まで、時間は現地時間の午前9時30分から午後5時までが原則ですが、実際に投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

投票の方法の図

イ 郵便等投票

在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、送付された投票用紙を登録市区町村選挙管理委員会に郵送等で送付して、投票する方法です。(詳しくは、市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)

郵便による投票方法の図

ウ 国内における投票

選挙時に一時帰国した場合や、帰国後日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して、選挙当日の投票、期日前投票又は不在者投票の手続に準じ、投票する方法です。

 

 

詳しくは、県選挙管理委員会や登録先の市区町村選挙管理委員会、又は在外公館までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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