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ページ番号:51860
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付日 |
結果通知日 |
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1 |
平成23年度から平成25年度の県政調査費及び政務活動費に関する件 |
平成27年1月26日 |
平成27年3月24日 |
2 | 平成23年度から平成25年度の県政調査費及び政務活動費に関する件 | 平成27年3月5日 | 平成27年4月24日 |
3 | 平成24年度及び平成25年度の県政調査費及び政務活動費に関する件 | 平成27年3月6日 | 平成27年4月24日 |
知事が民主党・無所属の会及び刷新の会に交付した平成23年度から平成25年度の県政調査費及び政務活動費について、条例等の定めを逸脱し、違法・不適切な支出があるので当該金額の返還をさせるための必要な措置をとることを請求する。
平成23年度及び平成24年度の県政調査費の支出については、財務会計上の行為があった日又は終わった日から一年を経過していることは明らかであり、請求の対象とすることができない。また、一年を経過した正当な理由があると認められない。よって、これらに係る請求は、住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。
平成25年度の政務活動費の支出に係る請求事項について、政務活動費を充てることができる経費の範囲を明らかに逸脱するものは認められない。よって、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
埼玉県報定期第2681号(平成27年3月24日)(PDF:5,741KB)
知事が民主党・無所属の会に交付した平成23年度から平成25年度の県政調査費及び政務活動費について、条例等の定めを逸脱し、違法・不適切な支出があるので当該金額の返還をさせるための必要な措置をとることを請求する。
平成23年度及び平成24年度の県政調査費の支出については、財務会計上の行為があった日又は終わった日から一年を経過していることは明らかであり、請求の対象とすることができない。また、一年を経過した正当な理由があると認められない。よって、これらに係る請求は、住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。
平成25年度の政務活動費の支出に係る請求事項について、政務活動費を充てることができる経費の範囲を明らかに逸脱するものは認められない。よって、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
埼玉県報定期第2690号(平成27年4月24日)(PDF:2,072KB)
知事が埼玉県議会自由民主党議員団に交付した平成24年度から平成25年度の県政調査費及び政務活動費のうち平成25年度に行われたアメリカ視察に係る支出は、会計年度独立の原則に違反しているため、知事が当該金額の返還を要求するよう監査委員の勧告を求める。
平成24年度の県政調査費の支出については、財務会計上の行為があった日又は終わった日から一年を経過していることは明らかであり、請求の対象とすることができない。また、一年を経過した正当な理由があると認められない。よって、これに係る請求は、住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。
会計年度独立の原則は会派には当然には適用されるものでないことは裁判例からも明らかであり、平成25年度の政務活動費の支出に係る請求事項について、政務活動費を充てることができる経費の範囲を明らかに逸脱するものは認められない。よって、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
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