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掲載日:2026年3月23日

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令和7年度住民監査請求結果一覧

令和7年度受付分一覧表

番号 件名 受付年月日 結果公表日
1 県営住宅の生垣管理に関する措置請求 令和7年4月4日 令和7年6月10日
2 車両リース契約に係る政務活動費に関する措置請求 令和8年1月14日 令和8年3月13日

1.県営住宅の生垣管理に関する措置請求

請求の要旨

(1)請求の趣旨

請求内容に含まれる個人又は任意団体に関する明確な根拠がない記載については省略した。

ア 埼玉県営甲住宅(以下「本件住宅」という。)A号棟南側の中木生垣が5年ほど前から多数枯死しているが、住人が埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)や県にその事実を伝えているにも関わらず、何ら必要な措置を取っていない。

イ 本来なら、枯死に対する保険が適用され新たなる丈夫な中木生垣を植栽させるべきであるのに、その保険適用さえ怠っている。「植樹保険」やその他の各種損保の特約、「枯れ補償」さえ適用しておらず、適用が否決された可能性が考えられるので、調査のうえ、これを回答することを求める。

ウ 樹木枯死のため、1階住人は外部の人間から部屋を覗き見ることができ、外部からのゴミの侵入を防ぐことができず、防犯上、衛生上、問題が発生していることが放置されたままである。県営住宅の一部住人だけこのような扱いを受けることは、不公平で看過できない。

エ 本来なら公社が埼玉県都市整備部住宅課(以下「住宅課」という。)にその被害状況を報告する義務があるにも関わらず、そのことを行わなかったため、住宅課はその対応ができなかった。県は、現在の職務執行の在り方、責任の所在を通じ、住民のための改善改革をはかり、「一住民の意見」であっても公益に資するなら現場の切実な意見として、県と公社が受け入れ取り入れる体制を構築すべきである。

オ 問題の根幹は、公社が、被害があっても県に報告しないその職務怠慢により、県がその事実を把握できず、県の所有している資産価値ならびに信用を毀損しているその態勢が諸悪の根源であると考える。

カ 令和6年9月15日、本件住宅A号棟西側南側の県の資産である中木生垣に、機械で滅茶苦茶な大量器物損壊行為が行われた。後片付けは全くせず、翌日に、応急措置で広範囲に散らばった「粗大ゴミ」を一か所に集める作業をしたのは住民4名である。その後の紐括り作業やゴミ置き移動作業のほとんどは請求人一人だけが行った。

キ 令和7年2月中旬に同棟南側の荒れ放題であった低木生垣の刈込作業がこの建物が設置されて以来、初めて実施された。結果として、5年間も放置され荒れ放題の広範囲にわたる低木生垣の表層・表土は、今まで一度も手入れされていない状況と判断されるものであり、厚みのある腐敗物で覆われ、プラスチックゴミが大量にその中から発見されている。この片付け作業は全て請求人一人だけでやらざるを得ない状況であった。県は県の資産である敷地の「草刈り」を住民に課す以上、「草刈り」は労働契約が適用されないため労働法の適用を受けない「作業」であり責任の所在が全く不明であり(傷害保険さえ適用されなかった)、人権侵害の適用さえ受けないこの「法的グレーゾーン」の作業を行っていることに、何らかの対処をすべきである。

(2)請求する措置の内容(以下「請求措置内容」という。)

ア 本件住宅A号棟南側の枯死した中木生垣(以下「当該中木生垣」という。)の植栽を請求する。

イ 本件住宅A号棟南側の県の資産である低木生垣内部の除草作業の作業スペースを最低でも10か所以上、設置することを請求する。それができなければ、低木生垣の全撤去をするとともに防草シートの設置を請求する。

ウ 公社担当職員と本件住宅自治会の関係性の実態を調査し、不正事案を発見することを請求する。

エ 5年前に当該中木生垣の枯死を公社は把握しており、公社より被害報告を受けていない県はどこまでその内容を把握していたか不明だが、この件は立派な「器物損壊事案」であり、県は警察に被害届を提出することを請求する。刑事案件にできないならば、民事案件にて関係者に対し損害賠償をさせることを請求する。

オ 令和6年9月15日に本件住宅A号棟西側南側の中木生垣を自治会の大量破壊活動により、膨大な量の粗大ゴミを発生させる事案を生じさせた。この器物損壊、証拠隠滅他、その他、刑法にあてはめられる根拠があるならば、県として被害届を出すことを請求する。

カ 本件住宅においては一住民の意見であろうとも、公益に資するならばその要望を聞き入れ実現できる態勢を構築することを請求する。また、県はその職権が適用可能ならば、会計や業務上疑義がある自治会には特別監査を直ちに実施することを請求する。

キ 本件住宅の枯死した当該中木生垣に対して保険の請求をすること。保険適用できないならば保険適用できなかった理由についての調査を実施すること。

ク 公社は自治会を管理組合と位置付けていることを根拠に区分所有法の準用の適用の有無を回答することを請求する。

ケ 県は自治会という組織との関係性を改め直す時期に来ていることを認識すべきであり、自治会の資格審理や基準となるガイドラインを作成し、本当に住民の意見を反映した自治会であるかの可否を毎年審査し、不適当ならば、「自治会」として公認しないことを請求するとともに、自治会機能が住民のために回復されるまでは、住宅課や公社が主導となりその自治会本来の理念に基づいた組織体制の再建構築するまで「公社による直接管理」を請求する。また、一般的な「自治会」単体の機能だけ行使する「自治会=町内会」と入居者全員が議決権を持つ「管理組合」の分離を検討すべきことを請求する。そして、住民代表としては「管理組合」の意見を優先して聞き入れるようにするのが理想だろうと考える。

コ 県や公社は、月1回の住人に草刈り(雑草処理)・ゴミ除去清掃作業やなし崩し的に樹木管理まで負担させているが、一部の住人に超過重負担が発生している。これに対する対処策として、県の施設である住宅の敷地管理の徹底を県として効果ある具体策を提示し、現状の作業にとどまらず高層階ほど有利に働く共益費も含め「不公平・格差拡大」を修正すべきことを喫緊の課題として自治会への強力な指導を請求する。

サ 自治会加入しなければ県営住宅に入居できない申込みの仕組みが依然として残存している。自治会加入の本人の自由意思の有無を尊重するよう是正を求める。

シ 本来なら、枯死に対する保険が適用され新たなる丈夫な中木生垣を植栽させるべきであるのに、その保険適用さえ怠ったのである。「植樹保険」や「枯れ補償」などを適用できない行為が行われたため、適用否決された可能性が考えられるので調査のうえ、これを回答することを請求する。

監査結果の概要

本件請求については、理由がないものと判断し棄却する。

1 監査対象事項

請求人が措置を求めている事項のうち、県の財務会計上の行為又は怠る事実のみを監査の対象とした。

すなわち、本件住宅A号棟南側において数年前から当該中木生垣が枯死していることに対して、その損害賠償請求がなされていないこと、また、当該中木生垣の枯死に対する保険の請求がなされていないことが、違法又は不当な県の財務会計上の怠る行為に当たるか否かについてを監査対象とした。

したがって、これ以外の請求については、県の財務会計上の行為又は怠る事実に該当しないため、監査は実施しない。

2 監査対象事項に対する判断

(1)中木生垣の枯死と損害賠償について

請求人が植栽を求めている中木生垣については、本件住宅A号棟の新築に合わせて植栽され、その後1年間は「枯れ補償」の特約が設定されていた。

枯れ補償期間満了時に枯死していなかったことは県が確認済みである。枯死した理由については公社の記録には残っていないが、当時担当していた公社職員(現在は退職)から、「人為的に伐採等はしておらず、新築時に植えた生垣の一部が根付かずに枯れてしまったと記憶している」とのコメントを確認しており、住宅課としては生育不良により枯死したものと認識している。

また、中木生垣は公営住宅法第21条で規定する「遅延なく修繕しなければならない」施設には当たらず、当該中木生垣については本件住宅の自治会からの復旧又は撤去等の要望はなかった。

令和7年2月に実施した本件住宅A号棟新築後最初の定期剪定工事の中で、枯死した中木生垣を伐採したことから、自治会長の了解を得た上で、公社が、令和7年4月24日~25日に当該植栽の復旧工事を実施した。

これらの対応には違法性・不当性は無い。

したがって、県が当該中木生垣の枯死の損害賠償を誰かに求める理由は無い。

(2)中木生垣の枯死に対する保険適用について

県営住宅の植栽工事において、中木生垣に枯れ補償を設定することや、その補償期間の設定については、特に法律上の定めは無く、県の裁量により決定されるものである。また、補償期間は1年間が一般的である。

よって、枯れ補償に要する費用負担などを考慮した上で、県が補償の期間を植栽後1年間に限ったとしても、そのことに違法性・不当性は認められない。

また、枯れ補償終了後は保険請求に係る債権がないことから、請求を怠っている事実は認められない。

監査結果全文

県報定期第624号(令和7年6月10日発行)

2.車両リース契約に係る政務活動費に関する措置請求

請求の要旨

議員別に2件の請求書を受け付けたが、請求の対象となる県の財務会計行為が同一であるため、1つの請求として統合して対応するものとした。

(1)小島信昭議員の車両リース契約について

(ア)請求の要旨

1.令和4年4月8日付で、埼玉県議会小島信昭議員(以下「小島議員」という。)が自身の親族が代表を務める「有限会社A」を代理店として締結した、トヨタ・プリウスPHV(最上級グレード「Aプレミアム」、フルオプション仕様)の車両リース契約(5年・60回払い、月額86,350円、総額5,181,000円)について、そのリース料を埼玉県知事(以下「知事」という。)が政務活動費から現在も継続的に支出している行為。

2.利益相反および公金還流の疑い:小島議員本人が居住する住所に登記され、かつ親族が代表を務める会社に対し、比較検討(相見積もり)を行うことなく高額な契約を結び、親族に公金を還流させている。

3.支出の妥当性の欠如:議員の調査研究活動に不要な「Aプレミアム最上級グレード」、モデリスタ製の「エアロパーツ」「18インチアルミホイール」およびホイール交換に伴う本来必要のなかった「タイヤ」等の装飾品、嗜好性の高いオプションを公金で賄っており、必要最小限の原則を逸脱している。

4.不当な利益供与の設計:市場価値より低い残価設定等により、リース期間終了後に当該車両を安価に親族会社へ取得させ、転売利益を得させることを目的とした契約(背任的行為)の疑いがある。

5.月額86,350円のリース料は非常に高額であり、通常の議員活動に必要な車両リースの相場を大幅に超過するリース料の支払いを継続しており、本来支出する必要のない公金(埼玉県予算)が不当に支出され、県に多大な損害を与えている。

6.「損害」の考え方:本来は2〜3万円で済むリース代を、身内の会社を通すことで5万円以上上乗せして支払い続けている。この差額×60ヶ月分が、県が本来支払う必要のなかった確定的な損害である。

(イ)請求する措置の内容

1.当該車両リース契約に係る政務活動費支出の妥当性について厳格な監査を実施すること。

2.不当と認められる支出(装飾パーツ代、高級グレード加算分、および親族会社への過剰な手数料等)の全額を、小島議員に対し返還請求すること。

3.今後、親族への利益還流を招く支出を差し止める是正措置を講じること。

4.制度の不備を是正するための具体的ガイドラインの策定:今後の再発防止策として、以下の事項を含む厳格な運用指針(ガイドライン)を策定することを求める。

  • 車種・グレードの制限:政務活動に真に必要な範囲を超えた高級車(最上級グレード等)の禁止。
  • オプション品の除外:エアロパーツ、高価なホイール等の装飾・嗜好品の公金支出禁止の明文化。
  • 支出上限額の設定:埼玉県内における一般的な車両リース相場を基準とした、政務活動費からの支出上限額の設置。
  • 親族取引の禁止:議員の親族またはその支配下にある法人への公金支出の禁止、または特別な理由がある場合の公開義務化。

5.法的責任の追及および刑事告発:本件は単なる不当支出にとどまらず、公金を用いた親族会社への「公金還流」の疑いが濃厚である。したがって、県に損害を与えたことに対する背任罪または受託収賄罪の成立も視野に、埼玉県として警察・検察当局への刑事告発を含む厳正な法的処置を講じることを検討すること。

(2)齊藤邦明議員の車両リース契約について

(ア)請求の要旨

1.リース料支払い明細書(2021年2月5日発行、支払い2025年1月まで)。埼玉県議会齊藤邦明議員(以下「齊藤議員」という。)が、株式会社Bと締結した「トヨタ・GR ヤリス(グレード:RS)」の車両リース契約(4年・48回払い、月額79,530円、総額3,817,440円)に基づき、そのリース料を知事が「政務活動費」として支出している行為。

2.車種選定の著しい不当性:当該車両(GR ヤリス)はモータースポーツ参戦を主眼に開発された3ドアのスポーツカーであり、後部座席の乗降性や積載能力が極めて低い。議員の調査研究、陳情対応、資料運搬といった「政務活動」における実用性が著しく欠如しており、「議員活動」には不向きである。よって、社会通念上、公金支出の対象として妥当性を欠く。

3.公務に関係のない過剰なオプション支出:契約内容には「インテリアイルミネーション」「特別仕様カラー(プレシャスブラックパール)」「シートヒーター」等の嗜好性の高いオプションが含まれている。さらにフルメンテナンス契約の「リース料に含まれる費用」にメンテナンスが含まれているが、スポーツカー特有の高額な消耗品(ハイグリップタイヤや高性能ブレーキなど)の費用が公金で賄われている可能性があり、これらは公務の遂行に一切寄与しない「個人の快適性・趣味」のための装備であり、これらを公金で賄うことは、地方自治法が求める「最小の経費で最大の効果」の原則に反し、裁量権の逸脱・濫用である。

4.私的資産形成の疑い:「残価の清算:無」と記載されている。これは「クローズドエンド契約」と呼ばれ、リース終了後に所有権が齊藤議員(または関係者)に移転する可能性は十分にある。GR ヤリスのような「リセールバリュー(再販価値)」が高い車両を公金リースし、終了後に齊藤議員個人や関係者で安く買い取るスキームである疑いがある。希少性が高く中古車市場での価値(リセールバリュー)が維持されやすいスポーツカーに対し、公金で多額のリース料(車両代金の大部分)を支払い、かつ高額なオプションを付帯させる行為は、リース終了後に齊藤議員個人や関係者が当該車両を安価に取得・転売することを可能にする「私的資産形成」への加担の疑いが濃厚である。これは、さいたま地裁(平成29年8月30日)等の判例が禁ずる資産形成目的の支出にあたり違法である。

5.議員活動に本来必要な実用車のリース相場(月額2〜3万円程度)を大幅に超過するリース料を支出し続けており、その差額分および公務に関係のないオプション経費相当額について、埼玉県に損害を与えている。

(イ)請求する措置の内容

1.当該車両リース契約に係る政務活動費支出の妥当性について厳格な監査を実施すること。

2.不当な支出(過剰なオプション代、スポーツカー選択による超過分等)の全額を、齊藤議員に対し返還請求すること。

3.今後の是正措置として、政務活動費による車両支出に関し、スポーツカー等の嗜好性の高い車種の禁止、および装飾的オプションの支出除外を明文化した厳格なガイドラインを策定すること。

4.本件契約終了後における当該車両の所有権移転状況を精査し、公金による私的資産形成の事実が確認された場合、不当利得としてその全額の返還を請求すること。

5.法的責任の追及および刑事告発:本件は単なる不当支出にとどまらず、転売利益や私的取得を見越した「私的資産形成」が行われている疑いがある。ついては、監査の結果その事実が確認された場合、県に損害を与えたことに対する背任罪の成立も視野に、埼玉県として警察・検察当局への刑事告発を含む厳正な法的措置を講じることを検討すること。

6.特記事項

  • 「残価の清算:無」という形式を隠れ蓑にし、リース終了後に議員本人が優先的に買い取る「実質的な割賦販売(ローン)」ではないか。リース期間終了後の車両の行方(売却先・取得者)を特定し、公金によって蓄積された車両価値が個人に還流していないか。
  • リース期間中に公金で代金の大部分を支払い、終了時に齊藤議員個人や関係者が「著しく有利な条件」でその車を取得できる状態にあるならば、それは「将来の私的資産形成を目的とした公金支出」として疑うべきである。

監査結果の概要

本件請求については、理由がないものと判断し棄却する。

なお、県議会議員から選任された監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の2に定める直接の利害関係者に当たるため、除斥とした。

(1)小島議員の車両リース契約について

(ア)請求人は、「親族が代表を務める会社に対し、比較検討(相見積もり)を行うことなく高額な契約を結び、親族に公金を還流させている。」と主張する。しかしながら、比較検討(相見積もり)は議員の政務活動における契約に義務付けられておらず、またリース代も他の議員の自動車リース代やリース料金の相場と比較して特別高額であるとまではいえないため、請求人の主張には首肯できない。

(イ)請求人は、トヨタ・プリウスPHVのグレードや各種オプションについて、議員の調査研究活動に不要なものであり、それを公金で賄うことは「必要最小限の原則を逸脱している」と主張する。しかしながら、運用指針には自動車リース代について、資産形成につながるリース期間終了後の所有権移転と任意保険料や事故修理費用への充当の制限のみが規定されており、リース対象車両の車種や各種オプションについての規定はない。そのため、基本的な原則として定められている「社会通念上妥当な範囲」であるかどうかが唯一の判断基準となる。それは一般県民の視点から客観的に見て、社会通念上妥当、すなわち常識の範囲にあるかどうかであり、実際に議会事務局でも超高級外車のような場合は妥当性を欠くと判断するとしている。また、オプションについては車種・グレードにより同じものが標準装備となったり、追加装備となったりするため、車両と切り離して個別に判断することは適当でなく、オプションを含めた車両全体として判断すべきである。その上でトヨタ・プリウスPHV・Aプレミアムは本件オプションを装着したとしても、市販されている乗用車の中で格別豪華で高価なものでもなく、社会通念上の妥当性を欠くとまでは言えない。

(ウ)請求人は、当車両リース契約について「市場価値より低い残価設定等により、リース期間終了後に当該車両を安価に親族会社へ取得させ、転売利益を得させることを目的とした契約(背任行為)の疑いがある」と主張する。しかしながら、政務活動費支出証明書に「リース期間終了後、所有権が移転しない契約」と明記されており、請求人の主張には理由がない。

(2)齊藤議員の車両リース契約について

(ア)請求人は、当該車両について、3ドアのスポーツカーであり政務活動における実用性が欠如しているため、議員活動に不向きであり、社会通念上公金支出対象としての妥当性を欠くと主張する。さらに当該車両の各種オプションや消耗品について、公務の遂行に寄与しない「個人の快適性・趣味」のための装備であると断じ、これらを公費で賄うことが「裁量権の逸脱・濫用」であると主張する。しかしながら、車両の妥当性については(1)(イ)で述べたとおりである。トヨタ・GRヤリス・RSは、その開発目的はともかく、公道走行可能な乗用車として市販されているものであり、本件オプションを装着したとしても、市販されている乗用車の中で格別に豪華で高価なものではなく、社会通念上の妥当性を欠いているとまでは言えない。

(イ)請求人は、当該車両のリース契約について、残存価格に「残価の清算:無」と記載されていることをもって、「リース契約終了後に所有権を齊藤議員(または関係者)に移転する可能性」があり、私的財産形成の疑いが濃厚であり違法であると主張する。しかしながら、残存価格の有無と、所有権が移転するか否かは直接関係がなく、当該リース契約終了時点で、所有権は移転していないことを確認したため、請求人の主張には理由がない。

監査結果全文

県報定期第701号(令和8年3月13日発行)

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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