ページ番号:282031

掲載日:2026年4月24日

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令和8年度住民監査請求却下一覧

令和8年度受付分却下一覧表

番号

件名

受付年月日

結果通知日
1 伊奈学園中学校の空調設備設置に関する措置請求 令和8年2月26日 令和8年4月17日

1.伊奈学園中学校の空調設備設置に関する措置請求

請求の要旨

  • 埼玉県立伊奈学園中学校は義務教育課程の学校であり、埼玉県が設置者である。学校教育法第5条は、学校の設置者が学校の施設及び設備を整備する責務を負う旨を規定している。
  • 同校の空調設備は、伊奈学園PTAが高等学校校舎分と一体でリース契約を締結し設置したものであり、設備費用はPTA負担である。憲法第26条第2項は、義務教育の無償を定めており、義務教育に不可欠な恒常的設備について保護者負担を課すことはその趣旨に反する。空調整備は教育活動に不可欠な恒常設備であり、単なる任意的付加設備ではない。
  • 県教育局の回答によれば、普通教室に係る維持経費は公費負担とされている。しかし、設置費用については公費負担がなされておらず、令和6年度決算においても当該支出は計上されていない。本件構造は令和6年度に限らず、現在も継続している。
  • 設置者である県が本来整備すべき設備について公費支出を行わず、PTAに設置費用を負担させていることは、設置者責任の不履行である。

したがって、令和6年度において当該設置費用を公費支出していないことは、違法又は不当な公金の不支出に該当する。

措置請求内容

  • 令和6年度決算における伊奈学園中学校空調設備設置費用の不支出について監査を実施すること。
  • 義務教育課程部分に係る設備費用について公費負担の要否を明確にし、違法又は不当な状態が認められる場合には是正措置を講ずること。
  • 今後、義務教育課程に係る学校設備について設置者負担原則を徹底するよう再発防止措置を講ずること。

却下した理由

地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求が適法となるためには、執行機関又は職員の違法・不当な財務会計行為により、当該地方公共団体に損害が生じているか、又は将来損害を生じるおそれがあることが要件となるものである。

しかしながら、請求人が事実証明書として提出した「令和7年度埼玉県立伊奈学園PTA・後援会」総会資料等により、空調設置費用が全てPTA会費を原資とした「空調設備積立金」から支払われており県の財政的負担は発生していない。

よって、県に財産的損害は生じておらず、現時点では県に将来損害を生じるおそれがあるとはいえない。

以上のことから、本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課   財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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