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ページ番号:31208

掲載日:2024年7月5日

埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金制度

目次

1 概要

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、生活保護世帯、市町村民税・道府県民税所得割額が非課税相当の世帯に返還不要の給付金を支給します。

授業料以外の教育に必要な経費を支援する返還不要の給付金です。

対象世帯

対象となる方は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 「生活保護(生業扶助)受給世帯」又は「市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯」であること 
  • 保護者が埼玉県内に住所を有していること 
  • 生徒が国公立高等学校等(特別支援学校(高等部)は除く)に在学していること

※家計急変により年収見込で非課税相当と認められる世帯も支給の対象となることがあります。詳細については、申請のしおりをご覧いただくか、在学する学校の事務室へお問合せください。

※埼玉県外の国公立高等学校等へ在学している場合も対象になります。詳細は、在学する高等学校等または担当までお問合せください。

※生徒が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)が支給されている場合は対象外です。

※私立高校に通っている場合は、学事課の「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について」のページをご覧ください。

早期給付について

※令和6年度埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金(早期給付)の募集は終了しました。

 通常給付について 

(1) 支給要件・給付額

   「2 対象世帯」に記載されている要件を令和6年7月1日現在に満たしている必要があります。

       審査の結果、認定となった場合の給付額(年額)は以下の通りです。

       生活保護受給世帯(全日制・定時制・通信制・専攻科)/32,300円

       市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(全日制・定時制)/122,100円または143,700円

       市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(通信制・専攻科)/50,500円

    ※令和6年度新入生で、早期給付がすでに給付された方は、上記の給付額(年額)から早期給付額(年額の4分の1の額(4~6月分))を差し引いた額(7月~翌年3月分)のみが支給されます。

    ※早期給付がすでに給付されている場合でも、通常給付を希望する場合は必ず申請してください

(2) 申請書類等 

       申請区分によって必要書類が異なります。詳細については、申請のしおりをご確認ください。

        ア 埼玉県内の国公立高校に通っている場合

             学校から申請書類を受け取ってください。

         イ 埼玉県外の国公立高校に通っている場合

             下記のリンクから申請書類をダウンロード及び印刷してください。

    (ア)お子様が全日制・定時制・通信制に在籍している方

       a 申請のしおり(PDF:3,259KB)

       b申請書(PDF:211KB)

       c個人番号カード(写)等貼付台紙(埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県立以外の国公立高等学校)(PDF:177KB

       d振込口座届(PDF:96KB)

    e生業扶助受給証明書(PDF:144KB)

    f給与支払証明書(PDF:68KB)

    g事業所得証明書(PDF:75KB)

    h委任状(PDF:41KB)

    i在学証明書(各学校の様式で作成してください。)

 

(イ)お子様が専攻科に在籍している方

      a 申請のしおり(PDF:4,542KB)

      b申請書(PDF:201KB)

      c振込口座届(PDF:92KB)

      d給与支払証明書(PDF:70KB)

      e事業所得証明書(PDF:77KB)

      f委任状(PDF:43KB)

      g個人対象要件証明書(専攻科のみ)(PDF:216KB)

      h在学証明書(各学校の様式で作成してください。)

(3) 申請方法

        申請を希望する方は、次のとおり提出してください。提出期日までに間に合わない場合は、事前に在学する学校または担当まで御相談ください。

        ア  埼玉県内の国公立高校及び千葉・茨城・栃木・群馬県内の公立高校に通っている場合

             学校が指定する期日までに学校へ御提出ください。

        イ  上記以外の国公立高校に通っている場合

             下記期限までに郵送または持参により御提出ください。

             第一次提出期限:令和6年7月26日(金曜日)

             第二次提出期限:令和6年9月20日(金曜日)

             送付先:〒330-0843 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 第二庁舎4階

                          教育局教育総務部財務課 授業料・奨学金担当  あて

 

            ※家計急変世帯で家計急変の事実が7月以降に発生したものについては、令和7年2月7日(金曜日)まで申請を受け付けます。

            ※審査の結果、支給決定された方には、10月末以降(予定)に給付金を支給します。 

被災により制服を喪失・毀損した場合で再度制服の購入が必要な場合の追加給付について

(1) 概要

         奨学のための給付金を受給している住民税非課税世帯(家計急変により非課税世帯となった場合も含む)で、学校で着用を義務付けられている制服を災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合に一定額を追加給付するものです。

(2) 給付額

         1人あたり64,800円

(3) 申請方法等

          お通いの学校の事務室 又は お問合せ先まで御相談ください。

その他

奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります

茨城県在住の場合

制度名:茨城県公立高等学校等奨学給付金(別ウィンドウで開きます)
問合せ先:茨城県教育庁財務課(Tel 029-301-5169)

栃木県在住の場合

問合せ先:栃木県教育委員会総務課総務担当(Tel 028-623-3354)

千葉県在住の場合

制度名:千葉県公立高等学校等奨学のための給付金(別ウィンドウで開きます)

問合せ先:千葉県教育委員会財務施設課育英班(Tel 043-223-4027)

群馬県在住の場合

問合せ先:群馬県教育委員会管理課支援助成係(Tel 027-226-4543)

その他都道府県在住の場合

問合せ先:高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(別ウィンドウで開きます)(リンク先:文部科学省ホームページ)

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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