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ページ番号:31208
掲載日:2024年4月10日
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、生活保護世帯、市町村民税・道府県民税所得割額が非課税相当の世帯に返還不要の給付金を支給します。
授業料以外の教育に必要な経費を支援する返還不要の給付金です。
対象となる方は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
※家計急変により年収見込で非課税相当と認められる世帯も支給の対象となることがあります。詳細については、申請のしおりをご覧いただくか、在学する学校の事務室へお問合せください。
※埼玉県外の国公立高等学校等へ在学している場合も対象になります。詳細は、在学する高等学校等または担当までお問合せください。
※生徒が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)が支給されている場合は対象外です。
※私立高校に通っている場合は、学事課の「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について」のページをご覧ください。
※市町村民税・道府県民税所得割額課税世帯でも家計が急変するなどして、非課税世帯相当まで所得が減少する場合は、給付金の支給対象となることがあります。
※令和6年度埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金(早期給付)を実施します。
低所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるよう、新入生に対する4~6月分に相当する額の前倒し給付を実施します。(4~6月分に相当する額を前倒しで給付するだけであり、早期給付と通常給付がともに対象となった場合でも、給付される年額が増えるわけではありません。)
次の全ての要件を令和6年4月1日現在に満たしている必要があります。
※家計急変により年収見込で非課税相当と認められる世帯も支給の対象となることがあります。詳細については、申請のしおりをご覧いただくか、在学する学校の事務室へお問合せください。
※埼玉県外の国公立高等学校等へ在学している場合も対象になります。詳細は、在学する高等学校等または担当までお問合せください。
※生徒が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)が支給されている場合は対象外です。
※私立高校に通っている場合は、学事課の「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について」のページをご覧ください。
※新型コロナウィルス感染症の影響等により家計が急変するなどして、非課税世帯相当まで所得が減少する場合も、給付金の支給対象となることがあります。
※市町村民税・道府県民税所得割額課税世帯でも家計が急変するなどして、非課税世帯相当まで所得が減少する場合は、給付金の支給対象となることがあります。
審査の結果、認定となった場合の給付額は以下の通りです。
生活保護受給世帯(全日制・定時制・通信制・専攻科)/8,075円
市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(全日制・定時制)/30,525円または35,925円
市町村民税・道府県民税所得割額非課税世帯(通信制・専攻科)/12,625円
提出書類については(2)申請書類等 a申請のしおりをご覧ください。
ア 埼玉県内の国公立高校に通っている場合
学校から申請書類を受け取ってください。
イ 埼玉県内の国公立高校以外に通っている場合
下記のリンクから申請書類をダウンロード及び印刷してください。
(ア)お子様が全日制・定時制・通信制に在籍している方
(イ)お子様が専攻科に在籍している方
申請を希望する方は、次のとおり提出してください。提出期日までに間に合わない場合は、事前に在学する学校または担当まで御相談ください。
ア 埼玉県内の国公立高校及び千葉・茨城・栃木・群馬県内の公立高校に通っている場合
学校が指定する期日までに学校へ御提出ください。
イ 上記以外の国公立高校に通っている場合
令和6年4月19日(金曜日)までに郵送または持参により担当へ御提出ください。
※審査の結果、支給決定された方には、6月末以降(予定)に給付金を支給します。
奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります。
制度名:茨城県公立高等学校等奨学給付金(別ウィンドウで開きます)
問合せ先:茨城県教育庁財務課(Tel 029-301-5164)
問合せ先:栃木県教育委員会総務課総務担当(Tel 028-623-3354)
問合せ先:千葉県教育委員会財務施設課育英班(Tel 043-223-4027)
問合せ先:群馬県教育委員会管理課支援助成係(Tel 027-226-4543)
問合せ先:高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(リンク先:文部科学省ホームページ)
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