教育委員会

ここから本文です。

ページ番号:24645

掲載日:2026年3月2日

現制度と旧制度の違い

奨学金の現制度と旧制度との違いは下表のとおりです。
両方の制度で貸与を受けた方は御注意ください。

 

現制度
(平成19年度以降に貸与)

旧制度
(平成18年度以前に貸与)

1  奨学金の貸与

埼玉りそな銀行
(貸与資格認定は埼玉県)

埼玉県

2  奨学金の返還先

(納入の案内や督促を行う者)

埼玉りそな銀行
又は
りそなカード(※)

埼玉県

3  返還方法

口座引き落とし
(奨学金貸与時の口座)

県から送付する
専用用紙で払込み

4  返還時期

毎月5日又は21日
貸与を受けた時期によって異なります
(返還開始は高校卒業から4年6か月経過後)

年賦:7月又は1月
半年賦:7月及び1月

5  延滞金の発生

引き落とし日の翌日から

払込期限の半年経過後から

6  返還猶予の申請先

【別々の申請となります】

埼玉県
(資格認定を受けた後、銀行で手続を行う)

埼玉県

7  氏名・住所等の変更

埼玉県
及び
埼玉りそな銀行

埼玉県

8  返還に関する相談

埼玉りそな銀行
(返還猶予は埼玉県)

埼玉県

 

※一定期間の滞納をすると、債権が埼玉りそな銀行からりそなカードに移ります。

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?