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ページ番号:24654
掲載日:2026年11月2日
埼玉県高等学校等奨学金制度は、経済的理由により修学が困難な高校生を対象として、奨学金を無利子で貸与する制度です。
連帯保証人は不要です。借り受けた生徒本人が、将来必ず返還しなければなりません。
現在、中学校3年生募集及び家計急変世帯向け募集を受け付けています。
(令和8年度当初募集及び年度途中募集(追加募集)は終了しました。)
対象者や申請方法の詳細は、申請のしおりを確認してください。申請書の記入例や、添付が必要な書類も記載されていますので、必ず確認してください。
※申請のしおりには、このホームページに記載している内容が記載されています。
令和9年4月に高等学校等*1へ進学を希望する中学校3年生で、以下1~2のいずれも該当する方
なお、予算の範囲内で募集を行いますので、申請者が多数の場合は、基準を満たしていても貸与資格認定が受けられない場合があります。
*1「高等学校等」について
県内・県外、国公立・私立いずれも対象となります。
また、高等学校(専攻科・別科を含む)のほか、次の学校を含みます。
*2「品行方正であって、学意欲等があり」について
学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が良好な者として、在学する学校の校長から推薦を受ける必要があります。
*3「経済的理由により修学が困難」について
世帯の道府県民税・市町村民税所得割額の合計が、以下の「令和8年度の世帯の住民税所得割額の基準額」以下である必要があります。
※世帯年収の目安は約830万円以下です。(給与収入のみの4人世帯(夫婦の一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人)がモデルです。)
世帯構成や就学者の数によって基準が異なるので、以下の表から基準額以下であるかを確認してください。
ただし、生活保護受給世帯及び児童扶養手当受給世帯については、申請日時点で引き続き受給していれば、住民税所得割額を確認する必要はありません。
| 世帯の人数*2 | 小・中・高・大学生等が2人までの世帯 | 小・中・高・大学生等が3人以上の世帯 |
| 1人 | 123,300円 | - |
| 2人 | 280,300円 | - |
| 3人 | 328,600円 | 606,800円 |
| 4人 | 448,400円 | 809,000円 |
| 5人 | 603,100円 | 1,065,400円 |
| 6人 | 676,000円 | 1,191,200円 |
| 7人 | 732,400円 | 1,294,800円 |
| 8人 | 840,300円 | 1,456,800円 |
*1 世帯の住民税所得割額
保護者とその配偶者の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算を、世帯の住民税所得割額とします。配偶者が控除対象
配偶者の場合、配偶者の住民税所得割額は0円とします。
*2 世帯の人数
(1)申請者、(2)保護者、(3)保護者の配偶者、(4)保護者の税法上の扶養親族(申請者を除く)、(5)保護者の配偶者の税法上の扶養
親族の合計人数です。
保護者又はその配偶者の扶養に入っていない祖父母・兄弟等は、世帯の人数に含めません。
入学する学校(国公立・私立)に応じ、月額奨学金と入学一時金の金額を選択します。
月額奨学金のみ、又は入学一時金のみを選択することもできます。
希望する奨学金の種類(月額奨学金・入学一時金)を申請書に記載し、貸与額は、貸与資格認定後に選択します。
| 区分 | 月額奨学金(年額) | 入学一時金 |
| 国公立 高等学校等 |
(1)15,000円(18万円) (2)20,000円(24万円) (3)25,000円(30万円) |
(1)50,000円 (2)100,000円 |
| 私立 高等学校等 |
(1)20,000円(24万円) (2)30,000円(36万円) (3)40,000円(48万円) |
(1)100,000円 (2)250,000円 |
埼玉県高等学校等奨学金は貸与です。将来必ず返還しなければなりません。
将来返還することになる月額は、申請のしおりの6ページを参考にしてください。
| 返還開始時期 | 高等学校等卒業予定月の4年6か月後から返還が始まります。 |
| 返還期間 | 12年 奨学金の全部または一部の繰上返還はいつでも可能です。 |
| 利息 | 利息はかかりません。 ただし、期日までに奨学金の返還をしなかったとき*は、遅延損害金の支払義務が生じます。 |
| 返還方法 | 口座引落(毎月5日) |
* 一定期間、奨学金の返還が滞った場合
個人信用情報機関に登録され、クレジットカードが利用できなくなるなどの不利益が生じます。
世帯によって必要書類が異なりますので、自身が当てはまる世帯の内容を確認してください。
DV・虐待等の被害を受けている場合や、生徒本人が親権を持たない方と同居している場合は、必要な書類が異なることがありますので、あらかじめ埼玉県教育委員会(財務課)へ御相談ください。
生活保護と児童扶養手当の両方を受給している世帯は、生活保護受給世帯の書類を揃えてください
在学する中学校から申請に必要な書類(提出用封筒を含む)を受取り、提出期限までに必要書類を提出用封筒に入れて郵送してください。
※提出先は学校ではありません。
※切手の貼付は不要です
| 提出期限(必着) | 審査結果の送付時期 | |
| 1回目 | 令和8年11月24日(火曜日) | 令和8年12月下旬ごろ |
| 2回目 | 令和9年 1月 5日(火曜日) | 令和9年 2月上旬ごろ |
| 3回目 | 令和9年 1月29日(金曜日) | 令和9年 3月上旬ごろ |
以下の1~3全ての要件に該当し、令和8年1月以降に家計の急変等で修学が困難になった方が対象です。
今年度すでに本奨学金制度の貸与資格認定を受けている方は対象外です。
なお、予算の範囲内で募集を行いますので、申請者が多数の場合は、基準を満たしていても貸与資格認定が受けられない場合があります。
※1 「高等学校等」について
県内・県外、国公立・私立いずれも対象となります。
また、高等学校(専攻科・別科を含む)のほか、次の学校を含みます。
※2 「品行方正であって、学習意欲があり」について
学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が良好な者として、在学する学校の校長から推薦を受ける必要があります。
※学校長への推薦依頼は、埼玉県教育委員会(財務課)が行います。
※3 「経済的理由により修学が困難」について
世帯の道府県民税・市町村民税所得割額の合計(以下、住民税所得割)が埼玉県教育委員会が定める基準額以下である必要があります。
世帯年収の目安は、約830万円以下です。(給与収入のみの4人世帯(夫婦の一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人)がモデルです。)
申請前に、必ず埼玉県教育委員会(財務課)までお問合わせください。(県教育委員会で家計急変の対象に該当するかどうか確認します。)
お問合わせ後、対象となる方については、必要な書類を在籍する学校へ送付します。学校から書類を受け取り、下記提出期限までに必要書類を提出用封筒に入れて郵送してください。
※ 学校には提出しません。
※ 切手の貼付けは不要です。
詳細は、下記「申請のしおり」を御覧ください。
申請のしおり(家計急変募集申請用)(PDF:2,059KB)
令和8年2月26日(金曜日)埼玉県教育委員会宛て必着
※家計急変後、提出期限内であれば随時申請することができます。
令和8年度の募集スケジュールです。今後変更になる場合がありますので、御承知おきください。
4月上旬 学校から奨学生募集の案内
4月30日 申請者から埼玉県教育委員会への申請書類提出期限(必着)
6月上旬 埼玉県教育委員会から申請者へ結果通知発送
6月下旬 奨学金の貸与(すぐに銀行で手続をした場合)
8月7日 申請者から埼玉県教育委員会への申請書類提出期限(必着)
9月上旬 埼玉県教育委員会から申請者へ結果通知発送
9月下旬 奨学金の貸与(すぐに銀行で手続をした場合)
10月以降に埼玉県教育委員会より各中学校に奨学生の募集案内を発送予定(中学校より案内を配布)
※ 中学校3年生募集で申請していない場合は、高等学校等入学後、当初募集で申請することができます。