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掲載日:2023年8月14日

いわゆる教員免許更新制の廃止について

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消されました。
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて(文部科学省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

教員免許状の今後の有効性について

令和4年6月30日までに授与された免許状の有効性は、令和4年7月1日現在の状態により異なります。
フローチャート(PDF:129KB)又は以下の説明を御覧ください。

このページで使用している用語の説明

新免許状所持者・・・平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得された方
旧免許状所持者・・・それより前から教員免許状をお持ちの方

更新等手続・・・教員免許更新制に基づく、更新、延期・延長、免除、回復のいずれかの手続

(1)令和4年7月1日現在、有効な免許状を有している方

有効期限が令和4年7月1日以降となっている方
→所有している免許状は、有効期限のない免許状となりました。
 手続は必要ありません。

(2)新免許状所持者で、既に有効期限(有効期間の満了の日)を経過している方

免許状や更新等証明書に記載されている「有効期間の満了の日」の2か月前までに更新等手続を行わなかった方

所有している免許状は失効しています。
 再授与申請を行うことで、有効な免許状を再度受け取ることができます。

 

(3)旧免許状所持者で、いわゆる「休眠」の状態にある方

  • これまでに更新等手続をしたことがない方
  • 更新等手続をしたことがあるが、2回目以降の有効期限(修了確認期限)の2か月前までに更新等手続を行わなかった方

かつ

  • 教員経験が一度もない方
  • 教員経験はあるが、有効期限(修了確認期限)到来時には教員でなかった方

→所有している免許状は、令和4年7月1日以降は有効(教員として勤務できる状態)です。
 手続は必要ありません。

※下記(4)に該当すると扱いが異なりますので、御確認ください。

(4)旧免許状所持者で、有効期限当日に現職教員等の方

有効期限(修了確認期限)の2か月前までに更新等手続をしなかった方で、期限当日に現職教員等であった方は免許状が失効し、返納いただいています。
 例:令和4年3月31日が有効期限であったが、2か月前の令和4年1月31日までに更新等手続を行わず、
 期限当日の令和4年3月31日に現職教員等であった方(当日に定年退職、任期満了を含む。)
所有していた免許状の効力が戻るわけではありません。
 再授与申請を行うことで、有効な免許状を再度受け取ることができます。

参考:教員免許状が失効・返納となる場合の「3 旧免許状所持現職教員が有効期限切れとなった場合」を御覧ください。

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参考情報

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あわせて、育児休業等の代替としての「任期付教員」、「育児休業等代替職員・任期付短時間勤務職員」等を随時募集しています。
詳細は臨時的任用教職員等の登録者募集について(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
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お問い合わせ

教育局 教職員採用課 総務・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4973

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