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掲載日:2023年4月7日

埼玉県公安委員会

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警察署協議会に関する規則の全文

警察署協議会に関する規則をここに公布する。

平成13年5月25日

埼玉県公安委員会委員長  原  宏

埼玉県公安委員会規則第11号 警察署協議会に関する規則

趣旨

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに警察署協議会条例(平成13年埼玉県条例第45号)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

委員の定数

第2条 各協議会の委員の定数は、別表に定めるとおりとする。

会議

第3条 協議会の会議は、会長が警察署長と協議の上、招集する。ただし、招集による会議に支障があると認めるときは、招集によらない会議を開催することができる。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に協議会の会議の招集を求めることができる。

3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

委任

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が定める。

附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成14年11月26日公安委員会規則第15号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附則(平成17年1月25日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日公安委員会規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

警察署協議会委員定数表

警察署協議会

委員の定数

浦和警察署協議会

13人

浦和東警察署協議会

11人

浦和西警察署協議会

11人

大宮警察署協議会

13人

大宮東警察署協議会

11人

大宮西警察署協議会

11人

蕨警察署協議会

11人

川口警察署協議会

13人

武南警察署協議会

12人

朝霞警察署協議会

12人

新座警察署協議会

11人

草加警察署協議会

13人

上尾警察署協議会

13人

鴻巣警察署協議会

11人

川越警察署協議会

13人

東入間警察署協議会

12人

所沢警察署協議会

13人

狭山警察署協議会

13人

西入間警察署協議会

12人

飯能警察署協議会

11人

東松山警察署協議会

11人

小川警察署協議会

9人

秩父警察署協議会

11人

小鹿野警察署協議会

7人

本庄警察署協議会

9人

児玉警察署協議会

8人

熊谷警察署協議会

12人

深谷警察署協議会

11人

寄居警察署協議会

9人

行田警察署協議会

9人

羽生警察署協議会

8人

加須警察署協議会

11人

岩槻警察署協議会

11人

春日部警察署協議会

12人

越谷警察署協議会

13人

久喜警察署協議会

11人

幸手警察署協議会

9人

杉戸警察署協議会

9人

吉川警察署協議会

12人

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警察本部総務部 総務課 公安委員会室

郵便番号330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎

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