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掲載日:2023年11月28日

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福祉3医療費支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について

概要

県では、一層の子育て支援の観点から、福祉3医療費助成制度(乳幼児(子ども)医療費支給事業・重度心身障害者医療費支給事業・ひとり親家庭等医療費支給事業)の受給資格がある未就学児(小学校入学前の子ども)の医療費について、令和4年度から全県現物給付化を実施します。

また、未就学児以外の医療費についても、一部を除き、市町村が独自に全県現物給付化を実施する予定です。

 ※ 医療費助成の内容や対象者は市町村により異なるため、詳細はお住いの市町村にお問い合わせください。

 ※ 医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあります。

現物給付とは

福祉3医療費助成制度において、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関にその医療費を支払うことを、見かけ上、医療費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受けることから「現物給付」と呼びます。

これに対して、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払い、その領収証等を添えて自治体に請求することでその医療費相当額を助成金として受け取ることを「償還払い」と呼びます。

従来は主に各市町村内の医療機関でのみ現物給付が実施されていましたが、未就学児に限り、令和4年10月以降順次、県内全ての医療機関まで拡大させ、県内のどの医療機関であっても現物給付が受けられるようになります。また、市町村によっては未就学児以外の福祉医療費受給者についても県内全域での現物給付の対象となる場合があります。

対象となる事業

埼玉県内の各市町村が実施する以下の事業

  • 乳幼児(子ども)医療費助成制度
  • 重度心身障害者医療費制度
  • ひとり親家庭等医療費助成制度

県内全域で現物給付の対象となる方

上記医療費助成制度の受給資格がある未就学児(医療保険が適用される場合に限ります)

未就学児以外の医療費については市町村によって対象年齢等の条件が異なります。市町村ごとの対象年齢等は、現物給付市町村別概要[R5.10.1更新](PDF:695KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

実施予定時期

乳幼児医療費 及び 重度心身障害者医療費

  • 令和4年10月から

ひとり親家庭等医療費

  • 令和5年1月から

実施内容

例えば乳幼児医療費においては、現在は主に居住市町村内の医療機関が現物給付の対象となっていますが、今回の変更により埼玉県内全域の医療機関が現物給付の対象となります。

現物画像2

※上記は乳幼児医療費の代表的な例。市町村によって異なる場合があります。

対象となる医療機関

主に県内に所在する保険医療機関(医科、歯科)及び保険薬局等が対象となります。

県内病院(20床以上の病床がある医療機関)の現物給付への対応状況は、現物給付対応状況(県内病院)[R5.3.7更新](PDF:231KB)をご覧ください。

福祉医療費助成制度の手引き

その他

リンク

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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