地域公共交通生産性等向上促進事業
1 趣旨
地域公共交通の維持・活性化を図るため、公共交通事業者等が実施する生産性向上や利便性向上に資する新たな取組に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
2 補助事業
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の事業とします。
- 公共交通事業者がDXツールを活用し、生産性向上に新たに取り組む事業(以下「生産性向上事業」という。)
- 公共交通事業者が利用者の利便性向上による交通手段の確保に新たに取り組む事業(以下「利便性向上事業」という。)
(1) 補助対象事業者
- 乗合バス事業者(埼玉県内に本社又は営業所を置く者に限り、高速乗合バスのみを運行する者を除く。)
- タクシー事業者(埼玉県内に本社又は営業所を置く者に限る。)
- 車両貸与事業者(乗合バス事業者又はタクシー事業者に車両を貸与する者)
- 自家用有償旅客運送者(交通空白地有償運送を行う者に限り、地方公共団体を除く。)
- 国土交通省が地域鉄道事業者一覧に掲載している事業者(県内に本社を置く者に限る。)
- 県が出資を行っている法人が運営する鉄道事業者(県内に本社を置く者に限る。)
(2) 補助対象経費
以下に掲げるツール等の導入に要する経費が対象です。
ただし、新たに導入するもの(既存のツールを、性能・機能面の向上を伴う新しいものに取り換えるものも含む。)に限ります。
生産性向上事業
- A-01 運行管理支援システム
- A-02 乗務日報自動作成システム
- A-03 車両動態管理システム
- A-04 各種申請書類の作成支援システム
- A-05 運行計画(ダイヤ・運行系統図等)作成支援システム
- A-06 ODデータ・乗降人数等自動集計システム
- A-07 売上・利用者動向分析システム
- A-08 事故情報管理システム
- A-09 車検・定期点検・整備管理システム
- A-10 乗務シフト自動作成システム
- A-11 勤怠管理システム
- A-12 営業所・乗務員管理システム
- A-13 売上集計・記録システム
- A-14 会計管理用事務処理系システム
- A-15 車内空間を活用したデジタル広告
- A-16 コールセンターシステム
- A-17 スマートフォン等モバイル端末を使った集客に繋がる仕組み
- A-18 デジタルを活用した利用者へのPRや意見収集
- A-19 混雑状況提供システム
- A-20 スマートバス停
- A-21 車内乗客への遠隔案内システム
- A-22 配車アプリ
- A-23 乗務日報自動作成ソフト
- A-24 輸送実績報告書等帳票自動作成システム
- A-25 エネルギーマネジメントシステム
- A-26 その他知事が生産性向上に資すると認めたもの
利便性向上事業
- B-01 ユニバーサルデザインタクシー(レベル1、レベル準1)
- B-02 福祉タクシー(リフト付き、スロープ付き)
- B-03 リフト付きバス
- B-04 連節バス
- B-05 PTPS(公共車両優先システム)車載器等
- B-06 多言語案内用タブレット
- B-07 多言語翻訳システム機器
- B-08 多言語案内サイネージ
- B-09 ホームページの多言語表記
- B-10 多言語研修の実施
- B-11 多言語バスロケーションシステム
- B-12 その他の多言語化に関する取組
- B-13 日本の交通ルール説明用多言語パンフレット等作成
- B-14 無料公衆無線LAN(無料Wi-Fi)
- B-15 クレジット決済機器
- B-16 交通系IC決済機器
- B-17 二次元コード決済機器
- B-18 その他のキャッシュレス決済機器
- B-19 その他知事が利便性向上に資すると認めたもの
(3) 補助率・補助上限額
生産性向上事業
補助対象経費の3分の2以内、補助上限500万円
ただし、賃上げを行う事業者にあっては5分の4以内、補助上限600万円
※賃上げを行う事業者…実績報告を行う日の属する月の前月における平均所定内給与額が前年同月比で3.0%以上増加した者をいう。
利便性向上事業
補助対象経費の2分の1以内、補助上限350万円
ただし、番号B-01からB-04までに掲げるユニバーサルデザインタクシー等の車両導入にあっては1両当たり30万円
(4) 留意事項
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令和9年2月26日(金曜日)までに完了する事業を対象とします。
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生産性向上事業について賃上げの予定ありとして申請した場合であって、当該予定を達成できなかったときは、賃上げを行わなかった場合の補助率及び補助上限額を適用します。
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補助を受けようとする事業について、埼玉県の他の補助制度の交付決定を受けている場合は、申請をすることができません。なお、本補助金の交付申請後に県の他の補助制度の交付決定を受けた場合は、申請の取り下げを行ってください。
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県が主催する会議、研修会等における補助対象事業及び当該実績に係る情報の提供をお願いすることがありますので、その際は御協力をお願いします。
3 申請手続き
令和8年4月30日(木曜日)までに交通政策課交通企画・バス担当宛て、メールにて申請してください。
メールアドレス:a2220-12@pref.saitama.lg.jp
なお、件名は以下のとおりとしてください。
提出書類
様式は、下記「4 交付要綱等」からダウンロードしてください。
- 交付申請書(要綱様式第1号)
- 別紙1 事業計画書
- 別紙2 事業費内訳書
- 別紙3 申請に関する誓約事項
- 導入予定のツール等に係る見積書の写し
- その他参考資料(事業概要(事業内容や積算基礎等が分かる資料))
4 交付要綱等
交付要綱、取扱要領については、次のとおりです。