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掲載日:2024年4月8日

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UDタクシー

令和6年度埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金について

 

1  趣旨

この補助金は、高齢者や障害者をはじめ誰もが利用しやすいタクシーの普及促進を図ることを目的として、ユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)又は福祉タクシー車両を導入する事業者に対し、予算の範囲内において補助するものです。

 

2  補助対象事業者

補助の対象となる事業者は、UDタクシー又は福祉タクシー車両を導入するタクシー事業者又はタクシー貸与事業者とします。

また、UDタクシーについては、以下の条件に合致するものとします。

(1)補助車両1台につき、ユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を2名以上配置できるもの。

(2)国土交通省の通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日)に基づく研修

    (実車を用いた研修)を年2回以上実施しているもの

 

3  補助対象車両

補助の対象となる車両は、次の要件を全て満たしたものとします。

(1)埼玉県内に使用の本拠を置く車両であること。

(2)本補助金の交付を過去に受けたことがない車両であること。

(3)国土交通省が所轄する運輸支局又は検査登録事務所において、補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに、新規登録(登録を抹消した中古自動車の再登録を除く。)された車両であること。

 

4  補助金の額

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額と次の補助限度額を比較し、いずれか低い額とします。(千円未満端数切捨て)

補助限度額

  1  UDタクシー   1台当たり30万円

  2  福祉タクシー

  (1)リフトを装備する車両   1台当たり40万円

  (2)スロープを装備する車両   1台当たり30万円

  (3)回転シートを装備する車両   1台当たり30万円

 

5  補助金の手続の流れ

(1)要望調査票の提出:事業者→県    

(2)要望の審査結果通知(内示):県→事業者

(3)交付申請:事業者→県

(4)交付決定:県→事業者

(5)車両購入・実績報告:事業者→県

(6)額の確定通知:県→事業者

(7)補助金の請求:事業者→県

(8)補助金の支払:県→事業者

【参照ファイル】

 

6  要望調査の実施   

令和6年度の補助金の申請を行うためには、県に対し要望調査票を提出し、県から内示を受ける必要があります。

  ※(一社)埼玉県乗用自動車協会又はその他関係団体を通じて県に要望を提出している場合は、要望調査票の提出は不要です。

   ≪様式≫       要望調査票(エクセル:58KB)

   ≪申請先≫    埼玉県 企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当 

住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

メールアドレス:a2220-11@pref.saitama.lg.jp

 

7  補助金の交付申請

    埼玉県からの内示後、交付申請書及び所定の添付書類を県に提出してください。

≪交付申請に必要な書類≫

    ア 交付申請書

        埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

    イ 添付書類

        一般乗用旅客自動車運送事業者の認可書又は許可書の写し

        購入予定の車両本体の見積書の写し又は改造費用の見積書の写し

        埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金所要額調書(別紙1)

        埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金貸与車両予定調書(別紙2)(タクシー貸与事業者のみ)

        ユニバーサルドライバー研修の受講を証する書類(別紙3)(UDタクシーの場合のみ)

        定期的な研修の実施を証する書類(別紙4)(UDタクシーの場合のみ)

        その他申請に必要な書類

【参照ファイル】

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

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