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掲載日:2024年12月5日
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「自動車運転代行業」とは、主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自動車運転代行業」の事務・権限が平成27年4月1日に都道府県知事に移譲されております。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づく認定や車両変更の届出等の報告類は、今までどおり主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通して、都道府県公安委員会に提出することとなっております。
警察庁及び国土交通省は、平成14年6月に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行以降、自動車運転代行業の業務の適正化について諸施策を講じてきました。下記の通り参考データを掲示しますので自動車運転代行業を行うにあたり、御確認ください。
国土交通省リンク「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の実施について
平成28年10月1日施行標準自動車運転代行業改正標準約款(PDF:86KB)
標準自動車運転代行業約款の一部を改正する告示の施行について(PDF:1,220KB)
自家用車等の随伴用自動車の表示のペイント化(PDF:82KB)
国土交通省は、自動車運転代行業における利用者保護の一層の確保を図るため、平成28年度から順次、利用者保護の対策を実施していくこととなりました。自動車運転代行業者におかれましては、リンク先の国土交通省HPを確認するとともに、約款の改正について御確認いただき、事務所に改正された標準約款を掲示してください。その上で、随伴用自動車の保険について基準を満たすよう準備をお願いします。
国土交通省リンク「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策」の実施について
自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(PDF:81KB)
標準自動車運転代行業約款の改正について(PDF:479KB)
自動車運転代行業者の行政処分等の公表については、平成24年11月13日から、過去2年間の行政処分歴を自動車運転代行業者ごとにホームページで公表する制度が開始されており、同日以降に行われた行政処分は、ここで、当該処分の日から2年間公表します。
なお、自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちら(埼玉県警察ホームページ)を御覧ください。
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