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掲載日:2022年10月31日
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補助金審査の一部について、マイナンバーを利用しています。詳しくは「補助金審査の一部にマイナンバーを利用します」をご覧ください。 |
※中学校3年生保護者向けの私立高等学校の各補助金制度概要はこちらです
※新型コロナウイルス感染症等の影響により学費等の支援が必要となった皆さまへ(県内私立高等学校等に通う生徒のほか、県内私立小・中学校に通う児童生徒も対象となります。)
埼玉県内に在住で、以下のAまたはBに該当する場合、家計急変世帯として補助を受けることができます。
家計急変世帯に該当する、または該当する見込みがある場合は、早急にお通いの学校にご連絡ください。
※家計急変世帯には、授業料と施設費等納付金について実際の負担額、入学金10万円を上限に補助(高等学校等就学支援金を含む)します。年度途中で家計急変世帯となった場合には、家計急変世帯となった月からの授業料及び施設費等納付金を補助します。(私立小・中学校に通う児童生徒の場合は、33万6千円を上限に授業料を補助します。)
A.以下の1~3の全てに該当する場合
1.保護者のうち、令和3年中の所得の多い方が、失職・死亡・離婚等に該当している
2.失職・死亡・離婚等が以下の期間内に発生している
・失職:令和3年12月31日~令和4年12月30日
・死亡・離婚:令和4年1月1日~令和4年12月31日
3.保護者のうち令和3年中の所得の少ない方の令和4年度市町村民税から計算した判定額(小中学校の場合は住民税所得割額)が基準を満たす(目安年収約720万円未満)
B.以下のいずれかに該当する場合
1.保護者全員の令和4年中の所得の合計が、令和3年中の所得の合計に比べて半分以下に減少した
2.保護者のうち令和3年中の所得の多い方の令和4年中の所得が、令和3年中の所得に比べて半分以下に減少した
1、2のいずれの場合も、令和4年中の所得をもとに算出した判定額が基準を満たす(目安年収約720万円未満)など一定の要件があります。
※A、Bいずれの場合も年度内に申請していただく必要があります。申請の締切は学校ごとに定めているため、該当する可能性がある場合、まずはお通いの学校にご相談ください。
埼玉県では、県内の私立高等学校等に通学する生徒の経済的負担を軽減するため、国が授業料への補助を行う「高等学校等就学支援金」のほかに、授業料や施設費等納付金、入学金の軽減補助を行っています。
当課で所管している補助制度として、国の「高等学校等就学支援金」、県の「父母負担軽減事業補助金」及び「奨学のための給付金」等があります。いずれの補助制度をご利用いただけるかは、お住まいの都道府県及び通学先の私立学校がある都道府県により以下のとおりとなります。また、補助を受けるには、各制度で定める所得要件を満たす必要があります。
|
高等学校等就学支援金 |
父母負担軽減事業補助 |
奨学のための給付金 |
|
県内在住 県内校在学 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
県内在住 県外校在学 |
〇 |
× |
〇 |
|
県外在住 県内校在学 |
〇 |
× |
〇 |
|
補助金申請先 |
在籍する学校 |
在籍する学校 |
県内在住 ・埼玉県認可の学校 ⇒在籍する学校 ・上記以外の学校 ⇒埼玉県学事課 |
県外在住 居住する都道府県 |
※「県内校」は、埼玉県が認可した学校を指します。埼玉県が認可した学校は「学校一覧」(埼玉県ホームページ)からご確認いただけます。
※県外の学校に通われる場合または県外にお住まいの場合は、県の「父母負担軽減事業補助金」の対象外ですが、通学先の都道府県またはお住まいの都道府県の制度がご利用いただける場合があります。詳細は各都道府県にお問い合わせください。
※各制度の要件に該当すればそれぞれ受給できますが、制度ごとに申請する必要があります。各補助制度の申請については、在籍する学校から案内がありますので、案内に従い、申請してください。
対象学校:高等学校、特別支援学校、専修学校の一部及び各種学校の一部
補助要件:所得要件を満たすこと(目安年収910万円未満)
補助対象となる学費:授業料
制度の詳細は「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省ホームページ)をご覧ください。
対象学校:埼玉県が認可した私立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(高等部及び専攻科)及び高等専修学校(修業年限3年以上の課程)
補助要件:生徒及び保護者が埼玉県内に居住し、所得要件を満たすこと(目安年収約720万円未満(高等学校の場合))
補助対象となる学費:授業料、施設費等納付金(全日制高等学校のみ)及び入学金(全日制高等学校及び特別支援学校のみ)
学校の区分ごとに補助金額や所得要件が異なります。詳細はページ下部に掲載している学校の区分ごとのリーフレットをご覧ください。
対象学校:高等学校、専修学校の一部及び各種学校の一部
補助要件:保護者が埼玉県内に居住し、保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税又は生活保護(生業扶助)を受給していること
又は家計が急変し、令和5年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当の収入まで落ち込んだ世帯(家計急変世帯)
補助対象となる学費:授業料以外の教育費(教科書代等)
制度の詳細は「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について」(埼玉県ホームページ)をご覧ください。
補助額は学校の区分ごとに異なります。以下では、高等学校(全日制)の場合の補助額を記載します。学校の区分ごとの補助額等の詳細は、リーフレットでご確認ください。
※学校が設定する授業料、施設費等納付金及び入学金の額が図中の補助額より低い場合は、学校が設定する金額が補助額となります。
※各補助区分の基準の詳細は、以下のリーフレットでご確認ください。
全日制高等学校用 補助金の対象となる世帯の目安年収(PDF:85KB)
※年収はあくまで目安であり、実際の補助額は保護者等の課税所得により決定します。(補助額は、全日制高等学校に通う場合に受けられる金額です。その他の学校種については、参考にご活用ください。)
※試算表内で計算される補助額の試算は、全日制高等学校に通う場合に受けられる金額です。
その他の学校種については、あくまでも判定額の試算にご活用ください。
【参考】
埼玉県総務部学事課では、上記の補助制度のほかに、以下の補助制度を扱っています。
以下の制度は、国の制度に基づき実施しますので、国の制度変更に伴い制度が変更される場合があります。制度の詳細については、在籍する学校又は学費軽減ヘルプデスクにお問い合わせください。
高等学校等を中途退学した後に、再び高等学校等で学び直す方が対象の授業料の補助金です。(目安年収約910万円未満)
東日本大震災等の大規模災害により被災された方向けの授業料等の補助金です。
以下のページによくあるご質問を掲載していますので、あわせてご覧ください。
「学費補助制度に関するQ&A」(埼玉県ホームページ)
埼玉コンシェルジュ(AIチャットボット)でも質問することができます。
「埼玉コンシェルジュ(AIチャットボット)(別ウィンドウで開きます)」(埼玉県ホームページ)
その他補助金の制度に関するお問い合わせは、以下まで御連絡ください。
学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)
【注意】お問い合せフォームで質問等をされる方へ
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