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掲載日:2025年7月2日
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埼玉県内に在住で就学支援金の対象となる私立高等学校等*1に通う生徒を持つ世帯のうち、次の(1)から(5)のいずれかに該当する世帯を対象として支援を行う制度です。
世帯の状況に応じて、授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の奨学のための給付金が支給されます。
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯
基準日現在*2、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が行われている世帯をいう。
(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯
基準日現在、生業扶助(高等学校等就学費)が行われておらず、保護者等全員の当該年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯をいう。
(3)保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が、105,500円未満である世帯
私立高等学校等専攻科に通う高校生等がおり、保護者等全員の当該年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が、105,500円未満である世帯をいう((2)を除く)。
(4)保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が、264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯
私立高等学校等専攻科に通う高校生等がおり、保護者等全員の当該年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が、264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯をいう((2)及び(3)を除く)。
(5)家計急変世帯
家計急変による経済的理由から、(2)から(4)のいずれかに相当する世帯をいう。
*1私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1~3学年)、高等学校等専攻科、専修学校の一部又は各種学校の一部。ただし、特別支援学校の高等部及び専攻科は除く。
*2「基準日」とは、原則、申請日の属する年度の7月1日を指す。
申請は全て在籍する学校を通じて行います。
提出期限や提出方法などは学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。
下記の各ページから、申請案内を御覧ください。
【一般申請(高等学校等)】令和7年9月5日(金曜日)まで
【一般申請(高等学校等専攻科)】令和7年9月5日(金曜日)まで
【一般申請(高等学校等・家計急変世帯)】令和8年2月20日(金曜日)まで
【一般申請(高等学校等専攻科・家計急変世帯)】令和8年2月20日(金曜日)まで
【早期給付申請】※受付は終了しました。参考に制度内容を掲載しています。
学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)
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