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掲載日:2023年2月23日
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なお、新1年生を対象とした、令和5年度の早期給付の申請受付は4月中旬を予定しています。
令和5年度の一般給付の申請受付は7月初旬を予定しています。
(以下、令和4年度の制度内容を参考に掲載しています。)
埼玉県に在住で、就学支援金の対象となる私立高等学校等(※1)に通う生徒を持つ世帯のうち、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯又は生活保護(生業扶助)受給世帯を対象として支援を行う制度です。世帯の状況に応じて、授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の奨学のための給付金が支給されます。
※1…私立高等学校、特別支援学校、専修学校の一部及び各種学校の一部
基準日(原則は令和4年7月1日)現在で、以下の要件を全て満たしている方が支給の対象になります。ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象となりません。
〇支給対象となるかは、支給対象確認シート(PDF:465KB)にて御確認ください。
※「保護者」は原則親権者ですが、親権者が不在の場合などの例外もあります。詳しくは、埼玉県が認可した私立高等学校等に在籍している場合は学校へ、それ以外の私立高等学校等に在籍している場合は埼玉県学事課へお問合せください。
※生徒が埼玉県外の私立高等学校等に在学している場合も対象となります。
※基準日現在で保護者が埼玉県以外の都道府県に住所を有している世帯の場合は、住所を有している都道府県の制度が適用されます。詳しくは、該当の都道府県にお問合せください。
→各都道府県の奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)担当連絡先(文部科学省ホームページ)
支給金額は以下のとおりです。世帯の状況や在籍する学校により支給額が異なります。
生活保護(生業扶助)受給世帯 |
52,600円 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯 |
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全日制高等学校等(第1子区分) |
134,600円 |
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全日制高等学校等(第2子以降区分) |
152,000円 |
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通信制高等学校 |
52,100円 |
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高等学校等専攻科 |
52,100円 |
※世帯の構成員の状況により支給額が異なります。以下の支給対象確認シートや世帯構成別パターン図で確認してください。
※支給対象確認シートや世帯構成パターン図の兄姉弟妹の年齢は基準日現在の年齢です(基準日が7月1日の場合、平成11年7月3日から平成19年7月2日までの間に生まれた方が該当します)。
申請受付期間:令和4年7月1日(金曜日)から11月11日(金曜日)当課必着(終了)
※家計急変世帯は令和5年2月22日(水曜日)当課必着まで(終了)
郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県学事課高等学校担当宛て
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提出書類 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の場合 |
非課税世帯の場合 | 備考 |
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1 |
埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書 |
〇 |
〇 |
記入の際は、記入例(表)(PDF:165KB)、記入例(裏)(PDF:196KB)及び記入上の注意(PDF:168KB)を御確認ください。 |
2 |
〇 |
〇 |
振込口座の通帳のコピーを必ず添付してください。 記入の際は、記入例(PDF:133KB)を御確認ください。 |
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3 |
在学証明書 |
〇 |
〇 |
基準日現在の在籍を証明したものを提出してください。 在籍する課程(全日制、通信制等)が分かるものであれば、この様式によらないものでも構いません。 |
4 |
世帯全員の住民票 ※お住まいの市区町村で発行できます。 |
〇 |
〇 |
続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出してください。 基準日以降に発行されたものが必要です。 |
5 |
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〇 |
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基準日現在で生業扶助を受給していることを証明したものを提出してください。 左の様式をダウンロードして福祉事務所で証明をもらったものか、生業扶助を受給していることが分かる福祉事務所発行の証明書のいずれかを提出してください。 |
6 |
保護者全員の令和4年度(非)課税証明書 |
〇 |
控除対象配偶者のものも必ず提出してください。 |
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7 |
健康保険証のコピー 又は |
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〇 |
支給対象生徒の兄弟姉妹のものが必要です。 兄弟姉妹がいない場合や、支給対象生徒が通信制高校に通学している場合は提出不要です。 ※ 兄弟姉妹の健康保険証の写しを提出する場合、健康保険証に記載されている保険者番号及び被保険者等の記号・番号は、判別できないよう黒塗り等した上で提出してください。 |
8 |
個人対象要件証明書(専攻科に在籍する生徒のみ)(PDF:88KB) |
〇 |
高等学校等専攻科に在籍する場合は提出してください。 |
以下の3つの条件をすべて満たした場合、家計急変世帯として世帯区分に応じた補助を受給できます。
1.基準日(7月1日)時点で、生活保護(生業扶助)を受けていない世帯
2.令和4年度の道府県民税及び市町村民税の所得割が課税されている世帯
3.家計が急変したことにより、令和5年度の道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税に相当すると認められる世帯
3人世帯:年収約221万円未満
4人世帯:年収約271万円未満
5人世帯:年収約321万円未満
家計急変事由が6月30日までに発生している場合、上記支給区分に応じた額を全額支給します。
7月1日以降に家計急変事由が発生した場合、家計急変世帯として申請された翌月以降分を月割りで支給します。
※給付額の算定においては端数が生じた場合は、小数点以下を切捨てします。
※急変事由により、必要書類が異なりますので御注意ください。
(参考)
※令和4年度奨学のための給付金の「早期給付」の申請受付は終了しました。
(以下、令和4年度(早期給付)の制度内容を参考に掲載しています。)
現在、令和4年度新入生(新一年生)の一部前倒し給付(早期給付)の申請を受け付けています。
その他一般申請については、7月頃に御案内します。
埼玉県に在住で、就学支援金の対象となる私立高等学校等に通う生徒を持つ世帯のうち、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯又は生活保護(生業扶助)受給世帯を対象として支援を行う制度です。世帯の状況に応じて、授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の奨学のための給付金が支給されます。
通常の申請(一般申請)は7月から受け付けますが、以下の要件を満たし、希望する場合には給付額の一部を一般申請より早く受給できます。(ただし、7月に改めて申請を行う必要があります。)
※残りの7月から3月分については、7月頃に改めて申請していただき、令和4年度の住民税等の情報に基づいて審査の上、給付を決定します。
学校を通して申請していただきます。申請したい旨を学校に御相談ください。
以下の書類を埼玉県庁学事課高等学校担当宛てに郵送してください。
〇提出期限:令和4年5月31日(火曜日)必着
〇郵送先:〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県総務部学事課高等学校担当
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提出書類 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の場合 |
非課税世帯の場合 | 備考 |
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1 |
埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書 |
〇 |
〇 |
記入の際は、記入例(表)(PDF:122KB)、記入例(裏)(PDF:210KB)及び記入上の注意(PDF:157KB)を御確認ください。 |
2 |
〇 |
〇 |
振込口座の通帳のコピーを必ず添付してください。 記入の際は、記入例(PDF:190KB)を御確認ください。 |
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3 |
在学証明書 |
〇 |
〇 |
基準日現在の在籍を証明したものを提出してください。 在籍する課程(全日制、通信制等)が分かるものであれば、この様式によらないものでも構いません。 |
4 |
生活保護(生業扶助)受給証明書 |
〇 |
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基準日現在で生業扶助を受給していることを証明したものを提出してください。 左の様式をダウンロードして福祉事務所で証明をもらったものか、生業扶助を受給していることが分かる福祉事務所発行の証明書のいずれかを提出してください。 |
5 |
保護者全員の令和3年度(非)課税証明書 |
〇 |
控除対象配偶者のものも必ず提出してください。 |
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6 |
健康保険証のコピー 又は |
〇 |
支給対象生徒の兄弟姉妹のものが必要です。 兄弟姉妹がいない場合や、支給対象生徒が通信制高校に通学している場合は提出不要です。 ※ 兄弟姉妹の健康保険証の写しを提出する場合、健康保険証に記載されている保険者番号及び被保険者等の記号・番号は、判別できないよう黒塗り等した上で提出してください。 |
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7 |
世帯全員の住民票 |
〇 |
〇 |
続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出してください。 基準日以降に発行されたものが必要です。 |
8 |
個人対象要件証明書(専攻科に在籍する生徒のみ)(PDF:88KB) |
〇 |
高等学校等専攻科に在籍する場合は提出してください。 |
学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)
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