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掲載日:2023年11月29日

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不当な表示や過大な景品への対応 

埼玉県では、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に基づき、過大な景品の提供や広告などの不当な表示を行った事業者に対して処分(措置命令)や指導を行っています。

   平成30年度は、景品表示法に基づき、不当な広告の表示について、61件の注意を行いました。

主な内容

【優良誤認】エステ・頭蓋骨小顔矯正事業者、健康食品・痩身剤関係の表示の合理的根拠不存在のおそれ など

【有利誤認】健康食品、美容用品、衛生用品等の通販の不当な二重価格のおそれ、期間限定キャンペーン販売の継続
 実施のおそれ など

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課 事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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