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掲載日:2022年12月12日
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建物に設置されているスプリンクラー設備や屋内消火栓設備等(消防用設備)は、火災等で停電した場合でも有効に作動するように非常電源が設置されています。
非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備があり、関係者(所有者、管理者又は占有者)は、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備などと同じように、定期に点検し管轄の消防署等へ報告することが消防法で義務付けられています。
点検を実施しなかったり報告を怠ると消防法違反となり、関係者(所有者、管理者又は占有者)が罰せられます。
非常電源を含む消防用設備は、人命を守るものです。必ず点検、報告を実施してください。
非常電源は、スプリンクラー設備や屋内消火栓といった消防用設備の一部です。6カ月に一度の機器点検、1年に一度の総合点検が必要となります。
非常電源の自家発電設備は、点検基準に定められている負荷運転を実施する際、施設を停電させなければ点検できない場合があるなど、施設の管理者に負担が大きいことから、従来の実負荷運転のに代えて行うことができる点検方法として内部観察等が追加されました。詳しくは、以下のリーフレットを参照ください。
自家発電設備の改正に関するリーフレット(PDF:337KB)
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