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掲載日:2025年7月1日

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欠格要件に該当したら

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、産業廃棄物処理業の許可に関する欠格要件が定められています。産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者、廃棄物処理施設設置者は、欠格要件に該当した場合、2週間以内に県知事まで届け出る必要があります。

届出様式

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欠格要件該当届出書(ワード:33KB) 欠格要件該当届出書(PDF:87KB)

提出先:下記のリンクを参照してください。

各種申請等受付窓口一覧

欠格要件とは

欠格要件とは、産業廃棄物処理に係る許可を受けようとする者が、法に従って適切に事業を行なうことができるかを判断するための基準です。許可申請者が欠格要件に該当する場合、許可(施設設置許可、処理業許可)を受けることができません。また、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には、許可が取り消されます。

廃棄物処理法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った場合、欠格要件該当届出書の提出が必要です。

欠格要件(廃棄物処理法第7条第5項第4号)

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

欠格要件(廃棄物処理法第14条第5項第2号)

第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

※1:生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの
大気汚染防止法、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
※2:政令で定める使用人
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者
(2) 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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