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掲載日:2023年3月23日

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廃棄物処理施設の定期検査制度について

一定の要件を満たす産業廃棄物処理施設は、廃掃法第15条の2の2第1項に基づき都道府県知事の検査を受けなければなりません。

検査事項

定期検査は、法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行います。

(受検期限内に定期検査を受検しない場合には、当該廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分が行われる可能性がありますので、受検期限及び申請期限にご注意ください。)

対象施設

定期検査の対象となる施設は、産業廃棄物処理施設(廃掃法第15条第1項で規定する施設、通称「15条施設」)のうち、以下の施設です。

  1. 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号、第12号、第13号の2)
  2. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(第11号の2)
  3. 廃PCB等・PCB処理物の分解施設(第12号)、PCB汚染物・PCB処理物の洗浄施設又は分離施設(第13号)
  4. 廃水銀等の硫化施設(第10号の2)
  5. 産業廃棄物の最終処分場(第14号)

※かっこ内は、廃掃法施行令第7条に規定された号です。 

※休止中の施設や埋立が終了した最終処分場も検査対象となります。

※熱回収施設設置者の認定を受けた者は、定期検査を免除されます。

検査期限と手続

 検査期限は、以下のいずれかになります。

  • 施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日から5年3か月以内
  • 前回の定期検査から5年3か月以内

申請期限と審査期限

検査までの流れ

  • 受検期限の3か月前までに、検査申請書を環境管理事務所に提出してください。
  • 提出後、環境管理事務所から検査実施日が通知されます。

(検査申請書を受理した後、検査準備、検査、結果通知等の事務処理におおむね3か月を見込んでいます。)

申請様式

産業廃棄物処理施設定期検査申請書(ワード:49KB)[様式第20号の2(規則第12条の5の2関係)]

お問合せ先

環境管理事務所の連絡先及び管轄について

(さいたま市、川越市、川口市、越谷市内の施設は、各市にお問合せください。)

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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