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掲載日:2025年4月21日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:宇野興業合同会社
代表者:代表社員:于 麗
所在地:東京都足立区伊興本町二丁目12番29号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100213357
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
令和7年4月18日
宇野興業合同会社の業務執行社員は、覚醒剤取締法の罪により、令和3年8月16日に懲役刑が確定した。
事業者の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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