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掲載日:2023年8月4日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
事業者
名称:株式会社アトラス産業
代表取締役:社本 陽子
所在地:埼玉県新座市野火止二丁目6番25号
許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100184890
令和5年8月2日
株式会社アトラス産業は、破産手続開始の決定を受けた。
このことは、事業者が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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