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掲載日:2024年7月4日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:株式会社吉岡開発
代表者:代表取締役 吉岡 龍一
所在地:東京都足立区南花畑五丁目8番6-203号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100204134
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和6年7月4日
株式会社吉岡開発は、令和6年5月28日に千葉県知事から、法第14条の3の2第1項第2号の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた。
これにより、同社の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホに該当し、当該法人が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第3号に該当する。
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