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掲載日:2025年10月1日

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更新講習会修了証の有効期間について

更新講習会修了証の有効期間について

埼玉県では、更新許可(※1)に係る更新課程の講習会修了証の有効期間を従来の2年間から5年間に延長します。
※1  許可期限が令和8年1月1日以降の更新許可申請が対象です

申請の種類と修了証の表3

更新講習会修了証の有効期間延長について

埼玉県では、法に規定する許可の基準を満たすためには、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講し修了することを必要としています。
これまでは、更新講習会の修了証の有効期間を2年としておりましたが、このたび審査基準の見直しに当たり、法的な運用に問題がないと判断し、修了証の有効期間を5年に延長することとしました。

 

 

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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