トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 産業廃棄物に関する許可・認定について > 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について > 更新講習会修了証の有効期間について
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掲載日:2025年10月1日
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埼玉県では、法に規定する許可の基準を満たすためには、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講し修了することを必要としています。
これまでは、更新講習会の修了証の有効期間を2年としておりましたが、このたび審査基準の見直しに当たり、法的な運用に問題がないと判断し、修了証の有効期間を5年に延長することとしました。
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