トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 埼玉県介護サービス事業所ICT導入支援モデル事業について

ページ番号:177879

掲載日:2023年10月26日

ここから本文です。

埼玉県介護サービス事業所ICT導入支援モデル事業について

 1趣旨

  介護記録ソフト等のICTを継続的・効果的に活用する介護サービス事業所(モデル事業所)を募集し、当該モデル事業所におけるICTの活用方法や効果を広く県内の介護施設・事業所等に公開することにより、ICTの普及促進を図る。

  モデル事業所におけるICT導入に掛かる費用の一部について、補助金を交付する。

※令和5年6月30日   モデル事業所の募集を終了しました。
※令和5年10月23日  補助金交付要綱の一部改正に合わせてHPを更新しました。

 2モデル事業内容

  事業の詳細は、ICT導入支援モデル事業所募集要領を参照のこと。

1.ICTの導入(費用の一部を補助、県からアドバイザーの派遣)

  記録業務、情報共有業務及び請求業務の業務効率化に資するICTを導入すること。
  導入に掛かる費用については、予算の範囲内において、県がその一部を補助する。
  また、導入に当たりノウハウ面での支援が必要な場合は、県がアドバイザーの派遣を行う。

2.導入効果の検証・報告

  ICTの導入効果について検証を行い、別途定める報告書により報告すること。

3.普及促進への協力

  ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じること。
  また、年度末に予定している成果報告会において、事例報告に協力すること。

 3補助対象事業

  補助金の交付の対象となる経費は、以下に掲げる経費とする。

種別 具体例
ソフトウェア

ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)、クラウドサービス
改修経費(標準仕様対応、LIFE対応)
保守・サポート費、導入設定、セキュリティ対策

ハードウェア タブレット端末、スマートフォン、インカムネットワーク機器の購入・設置
その他 導入にあたっての職員のスキルアップ研修、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費

導入するICTの要件(概要) ※詳細は補助金交付要綱を参照のこと

(1)記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で処理できる介護ソフトであること。
(2)居宅介護支援事業所、訪問介護サービス事業所等の場合には、最新の「居宅介護支援事業所と訪問介護などの
     サービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること。
  (補足)「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の詳細はこちら
(3)(1)を満たしたうえで、以下の機能を有するソフトについても補助対象とする。

  • 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
  • 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
  • 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア

(4)既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにタブレット端末等を導入することのみも対象
     とする。
(5)導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること。
     また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
(6)タブレット端末等による音声入力機能を活用していることが望ましい。
(7)LIFEによる情報収集に協力すること。
(9)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」
     のいずれかを宣言すること。
  (補足)「SECURITY ACTION」の概要​はこちら​​​​​
(10)導入の成果を県へ報告するとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。
       ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
(11)ICTの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など
     生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、
     その旨を職員等に周知すること。

 4補助額

 (1)、(2)それぞれに算出された補助上限額のうちいずれか低い額とする。

(1)補助対象経費の実支出額の合計に次の表の①欄に定める補助対象となる事業所の区分ごとに、
     ②で定める補助率を乗じた額。

①区分 ②補助率

以下の要件のいずれかを満たす事業所に補助する場合

・ LIFE にデータを提供している又は提供を予定していること。

・「ケアプランデータ連携システム」等を使用して、 異なる
     介護ソフトベンダーのユーザー間で居宅サービス計画書等
     のデータ連携を行っている又は行うことを予定していること。

・文書量半減を実現させる導入計画となっていること。

4分の3
 上記以外の事業所に補助する場合

2分の1

 

(2)次の表に定める職員数に応じた補助上限額。

職員数 補助上限額     
1名以上10名以下 100万円
11名以上20名以下 160万円
21名以上30名以下 200万円
31名以上 260万円

  5募集事業所

  対象:介護保険法に基づく指定又は許可を受けた、埼玉県内に所在する介護サービス事業所

  事業所数:2事業所

 6申請期間

  令和5年6月30日(金曜日)17時まで

  7手続の流れ(予定)

申請者等

埼玉県

(1)交付申請(モデル事業所申請)

(3)ICT導入※

(4)実績報告(ICTの導入後30日以内)

(6)請求書の提出

(8)導入効果検証、見学者の受入れ(令和6年1月~)

(9)成果報告等(令和6年3月~)


(2) 交付決定(モデル事業所選定)


(5) 交付額の確定

(7) 補助金の交付(支払)  

 

 ※交付決定前に購入、リース又はレンタル契約を締結したものは、補助の対象外となります。

 8補助金交付申請書等の提出先

  〒330-9301
  さいたま市浦和区高砂3-15-1
  埼玉県福祉部高齢者福祉課施設・事業者指導担当

  電話 :048-830-3254
 e-mail: a3240-11@pref.saitama.lg.jp

  ※提出方法
  電子メール(見積書の写し、カタログのみ郵送・持込可)
  ※提出に際して添付ファイルの容量が10MBを超える場合は、お手数ですがファイル転送サービス等を使用していただくか、
  ファイルを分割して送付していただきますようお願いします。

 9要綱・要領

 10提出様式

申請書

  申請期限までに次の書類を提出してください。 

※申請時に提出する書類

様式第1号(補助金交付申請書)(エクセル:11KB)

《添付書類》

(1)見積書の写し

(2)カタログ(購入予定の介護ソフト及びタブレットの仕様など)

(3)事業所の職員数が分かる書類

別紙1-1(ICT導入計画)、別紙1-2(経費所要額調書)(令和5年10月23日一部改正)(エクセル:19KB)

 

実績報告書

  ICT導入後、次のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。 

(1)事業完了の日(ICTの購入時)から30日を経過した日

(2)令和6年3月31日

※実績報告時に提出する書類

様式第5号(実績報告書)(ワード:28KB)

《添付書類》

(1)経費所要額精算書(別紙5-2)

(2)補助対象事業に係る契約書等の写し

(3)補助対象事業に係る領収書又は支払が確認できる書類の写し

(4)事業所の職員数が分かる書類

別紙5-1(導入実績報告書(エクセル:45KB) 

別紙5-2(経費所要額精算調書)(ワード:34KB) 

 

請求書

  実績報告書の提出後、県から確定通知書を送付します。
  同通知書に記載する期日までに、次の書類を提出してください。

※請求時に提出する書類
別紙6-1(請求書)(ワード:31KB)

 

その他

 様式第3号(交付申請変更書)(ワード:28KB)

 様式第4号(事業中止(廃止)承認申請書)(ワード:28KB)

関連リンク

・厚生労働省「介護現場におけるICTの利用促進」 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?