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掲載日:2023年8月24日

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彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム

登録マーク 「彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム」登録制度は、自ら入居者支援の安心宣言を行い、登録基準に適合するグループホームを、県が登録・公表するものです。
 令和5年8月1日現在、10法人(10グループホーム)42住居を登録しています。
 登録しているグループホームと各グループホームの「安心宣言」、「グループホームで安心で豊かに暮らすことができるための取り組み等」は下記PDFファイルに掲載しています。
 登録グループホーム・安心宣言等一覧(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)
 毎年度6月1日から6月30日までの間が登録申請期間です。重い障害のある方がグループホームで安心して、入居、生活をすることができるよう、今後とも登録申請をお待ちしています。

登録制度

「彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム登録制度実施要綱」に基づき登録を行います。
彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム登録制度実施要綱(PDF:366KB)(別ウィンドウで開きます)

1.登録の対象
2.登録基準
3.登録申請期間・登録有効期限
4.登録申請方法・登録申請書様式・登録後の手続書類
5.登録ステッカー・登録マークの使用

1.登録の対象

 登録の対象は、埼玉県知事が指定している共同生活援助事業所(以下、「グループホーム」という。)のうち、登録基準を満たすグループホームです。(さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市が指定しているグループホームは対象外になります。
 登録にあたっては、グループホームの事業所及び住居を登録します。

2.登録基準

登録基準の概要は次のとおりです。(登録基準は下表のとおりです。)
〇人員・支援の体制
人員配置体制や重度障害者支援に関する報酬加算の適用など下表のとおり。
〇設備(住居単位
居室面積、バリアフリーの構造など下表のとおり。
〇運営実績
グループホームの指定を受けた運営実績が6年以上あること。
〇安心宣言
グループホーム自ら、入居者支援の安心宣言をすること。
※安心宣言と「グループホームで安心で豊かに暮らすことができるための取り組み等」(申請書に記載)をこのページで公表します。

<登録基準>

項目

基準

人員・支援の体制

下記の 「1」 及び 「2又は3」 に該当すること。

1 人員配置区分がⅠ型又は日中サービス支援型のⅠ型を算定していること。

2 次のいずれかの加算を適用していること。
 ①重度障害者支援加算Ⅰ型又はⅡ型
 ②医療的ケア対応支援加算
 ③看護職員配置加算
 ④視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
 ⑤強度行動障害者地域移行特別加算
 ⑥精神障害者地域移行特別加算
 ⑦地域生活移行個別支援特別加算

3 障害者支援施設の運営法人が運営するグループホームであって、上記2に該当するか、次のいずれかに該当していること。
 ①ア、イの両方に該当すること。
 ア 「強度行動障害者地域移行特別加算」、「精神障害者地域移行特別加算」、「地域生活移行個別支援特別加算」のいずれかの加算の対象となる障害者(なお、当該グループホームでの加算算定後の当該グループホームにおける入居期間は問わない)が1人以上入居していること。
 イ 前年度において、障害支援区分5以上及びそれに準じる者(障害支援区分4以上であって、行動関連項目の点数が10点上又は喀痰吸引等を必要とする者。以下同じ。)が入居者の5割以上であること。
 ②前年度において、障害支援区分5以上及びそれに準じる者が入居者の8割以上であること。

設備
(住居単位)

 グループホームの住居の設備等が、次の項目の2つ以上を満たしていること。
 全ての項目を満たしているグループホームの住居には、県のホームページでその旨を公表するものとする。

 ①居室面積   8㎡以上(収納設備等を除く)の居室を住居単位で2室以上確保している。
 ②廊下幅   居室に面する廊下幅1.5m以上を確保している。
 ③構造   玄関スロープやバリアフリーなどを満たしている。
 ④介護設備   特殊浴槽又は介護リフトなど介護ロボット・設備を有している。
 ⑤消防設備   各居室にスプリンクラー設備を設置している。
 ⑥災害時   非常用自家発電設備(装置)を有する。

運営実績

グループホームの指定を受けた運営実績が6年以上あること。

安心宣言

グループホーム自ら、次の入居者支援の安心に資する宣言をすること。

 ①入居者支援の安心宣言

 ②グループホームで安心で豊かに暮らすことができるための取り組み等(申請書の様式1号―3の「②グループホームで安心で豊かに暮らすことができるための取り組み等」欄のとおり。)

※②については、必須ではありませんが、グループホームで取り組んでいる事項について積極的に申請書に御記載ください。
※①、②は、県のホームページで公表します。


<登録期間中の登録基準の確認>

〇登録基準のうち「人員・支援の体制」に係る基準の3①又は②に該当することで登録している事業者は、登録した翌年度及び翌々年度の6月1日から6月30日までに間に、人員・支援体制該当報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、e-mailで知事に報告しなければならない

〇上記以外の登録を受けているグループホームについては、県は毎年、上記に定める期間に、登録基準のうち「人員・支援の体制」に係る基準に該当していることを確認するものとする。

3.登録申請期間・登録有効期限

(1)登録申請期間
 毎年度6月1日から6月30日まで
(2)登録有効期間
 3年間(登録日の属する年度から起算して3年目の7月31日まで。)

4.登録申請方法・登録申請書様式・登録後の手続書類

(1)登録申請方法
登録申請書及び添付書類をe-mailに添付し、埼玉県福祉部障害者支援課施設整備・法人指導担当宛てに提出する。
提出先メールアドレス: a3300-09@pref.saitama.lg.jp
※御提出されたことの確認のため、e-mail送信後、施設整備・法人指導担当(電話048-830-3313)に電話連絡をお願いします。

(2)登録申請書様式
申請書(様式第1号、第1号-2、第1号-3、付表1)(エクセル:60KB)(別ウィンドウで開きます)
安心宣言(第1号-3)の記入例(PDF:1,077KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)登録後の手続書類
〇様式
人員・支援体制報告書(様式第3号、付表1)(エクセル:36KB)(別ウィンドウで開きます)
変更届(様式第4号)(エクセル:29KB)(別ウィンドウで開きます)
廃止(辞退)届(様式第5号)(エクセル:29KB)(別ウィンドウで開きます)
〇各書類の提出方法
埼玉県福祉部障害者支援課施設整備・法人指導担当宛てに提出する。
提出先メールアドレス: a3300-09@pref.saitama.lg.jp

5.登録ステッカー・登録マークの使用

(1)登録ステッカー
登録したグループホームには、登録マークを掲載し、安心宣言を記載できる登録ステッカーを登録住居ごとに配付します。
(登録ステッカーは登録住居以外において使用してはならない。)
(2)登録マークの使用
登録事業者は、登録を受けている旨を紹介するため、登録事業者のホームページ、パンフレット、刊行物、登録事業者の従業員の名刺等において、登録マークを使用することができます。
(3)登録マークのイラストの作成者
登録マークのイラストは、社会福祉法人みぬま福祉会の障害福祉サービス事業所「川口太陽の家・工房集」の利用者であり、アート活動をされている「関 翔平(せき しょうへい)」氏が作成しました。

   登録ステッカー

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設整備・法人指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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