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掲載日:2024年4月5日

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パパ・ママ応援ショップに関するよくある質問(協賛店向けFAQ)

ここでは、協賛店向けのパパ・ママ応援ショップなどに関する質問とその回答をご紹介しています。

Q1 パパ・ママ応援ショップの協賛申込はどこでできますか

パパ・ママ応援ショップの協賛申込みは、店舗の所在地の市町村パパ・ママ応援ショップ担当窓口、もしくは埼玉県庁担当あてにご提出ください。

申込書の提出は、郵送、ファックス、電子メールいずれでも構いません。

パパ・ママ応援ショップの協賛申込書

新規申込書のダウンロードはこちら

埼玉県庁へ提出いただく場合の申込先

埼玉県庁こども政策課 こどもまんなか担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-3343/ファックス:048-830-4784/電子メール:a3320-40@pref.saitama.lg.jp

Q2 特典内容はどのように決めればいいですか

特典内容が優待カードを提示されたお客様への経済的な優遇であれば問題ありませんので、店舗・企業の皆さまで自由に設定していただけます。

特典内容の一例

  • 代金割引
  • ポイントカードのポイント追加
  • 通常有料のサービスを無料で提供
  • 大盛り分を無料に
  • 粗品を進呈

店舗・企業の皆さまの無理のない範囲で特典を設定してください。

※「お子さまのみ」や「お食事をされた方のみ」「中学三年生までのお子様がいる世帯に限る」「お子様を同伴している場合に限る」など、特典に条件をつけていただくこともできます。

「消費税サービス・消費税分還元・消費税相当分ポイント付与」、「家電リサイクル料金サービス」など法令に抵触する内容はご登録いただけません。

Q3 協賛登録に費用はかかりますか

パパ・ママ応援ショップへの協賛登録にかかる費用は、無料です。なお、特典の提供にかかる費用は、協賛店にご負担いただいております。

Q4 協賛申込みから登録までどれ位かかりますか

パパ・ママ応援ショップの協賛申込書を提出いただいてから県ホームページに掲載するまでの期間は、申込書の提出先によって異なります。

  • 所在地の市町村へ提出された場合⇒おおむね提出された翌月の中旬
  • 県庁へ提出された場合⇒おおむね10日~2週間後

申込状況によって、登録までの期間は異なってきます。また、指定日での登録も出来ますので、担当へご相談ください。

ご不明な点は、埼玉県庁担当あてにお気軽にお問い合わせください。

協賛店検索(埼玉県 結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト)

Q5 特典内容は、途中で変更できますか

パパ・ママ応援ショップの特典内容は、いつでも変更できます。

変更する場合は、パパ・ママ応援ショップ変更届を所在地の市町村パパ・ママ応援ショップ担当窓口か、埼玉県庁担当あてにご提出ください。

郵送、ファックス、電子メールいずれでも構いません。

パパ・ママ応援ショップの変更届の様式

変更届のダウンロードはこちら

県庁の担当窓口

埼玉県庁こども政策課 こどもまんなか担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-3343/ファックス:048-830-4784/E-mail:a3320-40@pref.saitama.lg.jp

Q6 協賛店であることをPRしたいのですが・・・

パパ・ママ応援ショップであることを、貴店のホームページやチラシなどでPRしていただけるよう、パパ・ママ応援ショップの優待カードや協賛ポスター・ステッカーなどの画像データをご用意しております。

利用を希望される場合には、埼玉県庁担当あてに電子メール(a3320-40@pref.saitama.lg.jp)にてお申し付けください。折り返し画像データをお送りいたします。

なお、ホームページやチラシなどに掲載いただく際には、事前に内容を確認させていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

Q7 協賛ポスターとステッカーが傷んでしまいました。追加でもらえますか

協賛ポスターやステッカーは、いつでもお送りいたします。遠慮なく、次の連絡先にご希望枚数などをお申し付けください。

連絡先

埼玉県庁福祉部こども政策課 こどもまんなか担当
電話:048-830-3343/電子メール:a3320-40@pref.saitama.lg.jp

Q8 協賛店となることができない店舗はありますか

次に該当する場合は、協賛店となることができません。

  • 本事業の趣旨に賛同していない店舗
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から4号に該当する店舗
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする店舗
  • 暴力団員や暴力団関係者の関連する店舗
  • 医療法(昭和23年法律第205号)により広告が規制されている医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所
  • その他、本事業の趣旨にそぐわないと認める店舗

お問い合わせ

福祉部 こども政策課 こどもまんなか担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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