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掲載日:2023年8月18日

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在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施について

   国は在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業について、長期停電時においても在宅療養患者の使用する人工呼吸器を稼働できるよう、患者に貸し出すための簡易自家発電装置等の整備費用の一部を支援することとしています。

   つきましては、令和6年度に国が事業を実施する場合の所要額を把握するための事前調査を行います。本申請を希望する場合は、提出期限までに事業計画書を御提出くださるようお願い申し上げます。

   なお、国が令和6年度の予算を確保しない場合など、本事業の実施が決定したわけではない旨御留意ください。

1 事業概要

   国は在宅で療養している患者(訪問診療を受けている者)が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備するための経費の一部を支援することとしています。

   

2 国の補助対象等

(1)補助対象事業者

   訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している医療機関

 

(2)補助対象経費

   停電時に備えて人工呼吸器使用患者に貸し出すための簡易自家発電装置等(ガソリンやガス等で稼働される自家発電装置、人工呼吸器の予備バッテリー)の購入経費

   ※簡易自家発電装置等にかかる保守・点検等のランニングコストは補助の対象となりません。

 

(3)基準額

   1台当たり212千円

 

(4)補助率

   2分の1以内(限度額   1台当たり106千円)

 

3 提出

(1)提出書類

   事業計画書(設備整備事業  所要額調査)(エクセル:21KB)

   ※記入例   事業計画書(設備整備事業  所要額調査)(エクセル:23KB)

 

(2)提出方法

   上記提出書類の電子データを、埼玉県保健医療部医療整備課在宅医療推進担当へメールで送付してください。

   メール:a3530-08@pref.saitama.lg.jp

 

(3)提出期限

   令和5年10月16日(月曜日)必着

 

4 注意事項

(1)国が令和6年度の予算を確保しない場合など、本事業の実施が決定したわけではない旨御留意ください。

(2)提出された事業計画書は、令和6年度に国が事業を実施する場合に、本申請の所要額を把握するための事前調査となります。              そのため、国が令和6年度に事業を実施する場合、令和6年度に本申請を改めて実施することになりますので、御留意ください。

 

5 参考

   在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金交付要綱(PDF:178KB)

 

  

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 在宅医療推進担当

ファックス:048-830-4802

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