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ページ番号:10033
掲載日:2022年10月31日
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「旅館業」とは、「宿泊料を受け、人を宿泊させる営業」のことをいい、「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があります。
旅館業を経営する場合は保健所長の許可が必要です。施設の構造設備等が基準に適合していることを事前に確認する必要があるため、着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意し、必ず施設の所在地を管轄する保健所へ事前相談してください。
なお、旅館業営業者以外のかたが宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)」といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく届出をする必要があります。
住宅宿泊事業の届出については、産業労働部観光課ホームページをご覧ください。
書類提出前に、必ず施設の所在地を管轄する保健所へご相談ください。
※ 営業譲渡による申請で、営業譲渡に係る契約書等がない場合は、営業譲渡に係る同意書(参考様式)(ワード:18KB)を提出してください。
埼玉県法規集>第5編健康福祉>第11章環境衛生>第2節旅館、公衆浴場、興行場等
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