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掲載日:2023年12月13日

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生活衛生営業/旅館・ホテル等における本人確認措置

日本国内に住所を有しない外国人のかたの旅館・ホテル等における本人確認措置について

旅館・ホテル等の旅館業施設における感染症のまん延防止と、国内外におけるテロ事案の発生による利用者の安全確保のための体制整備等を目的として、旅館業法施行規則が改正され平成17年4月1日から施行されました。

これにより、日本国内に住所を有しない外国人のかたの旅館・ホテル等の旅館業施設での宿泊に際しては、以下の措置を講じることとされましたので、宿泊される皆さまの御理解と御協力を御願いいたします。

  • 宿泊者名簿には、宿泊される方の氏名、住所及び連絡先のほか、国籍及び旅券番号を記載すべきこととされました。
  • 宿泊者名簿の記載の正確を期するため、フロントなどにおいて、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを取らせていただくこととされました。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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