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掲載日:2023年8月21日

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第一種動物取扱業/登録の更新

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)の登録の有効期間は5年です。

期限が切れる前に、登録の更新申請を行ってください。行わなかった場合は、登録は失効します。

第一種動物取扱業の対象となる業種・業態の一覧

※「業」の考え方

動物愛護法でいう業とは、主として、(1)社会性をもって、(2)反復継続的に又は多数の動物を、(3)営利の目的等をもって動物を取扱うことを意味します。

第一種動物取扱業登録更新申請

登録の有効期限の切れる2ヶ月前(更新期間)から更新申請を行うことが可能です。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

※2業種以上登録をしている方で、有効期限が異なる場合、更新期間前のものに関しても、同時に更新申請を行うことができます。ただし、更新年月日・有効期限は、更新期間中の登録の更新年月日・有効期限にあわせることになります。

受付窓口

事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

申請書類(埼玉県に登録申請する場合)

「第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)」「第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)」及び「犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)」は、各保健所にも設置しています。

申請書類等

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)
(注意)販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の各業種ごとに必要です。

2部

必須

(ワード:61KB)

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(PDF:285KB)

(PDF:298KB)

第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)

2部

販売業・貸出業の場合のみ

(ワード:20KB)

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(PDF:248KB)

(PDF:251KB)

犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)

2部

犬猫の販売を業として行う場合のみ

(ワード:31KB)

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(PDF:82KB)

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先に交付された「登録証」の原本

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業種ごとの枚数

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添付書類

※添付書類は、新規登録申請時から変更がないもの及び変更の届出を既に行っている事項に係る添付書類については、省略することができます。

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設の平面図

1部

飼養施設がある場合のみ

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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ - - - -

飼養施設付近の見取図
(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可)

1部

飼養施設がある場合のみ

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申請者(法人の場合は当該法人の役員も)、使用人及び動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)

1部

必須

(ワード:22KB)

-

(PDF:130KB)

-

登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)

1部

法人の場合のみ

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-

役員の氏名及び住所一覧

1部

法人の場合のみ

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同一の事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、登録更新を同時に申請する場合は、申請書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。

更新申請手数料は?

お持ちの登録業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)ごとに1件ずつ登録の更新が必要です。

手数料は、1業種10,000円です。

なお、複数業種を同時に登録更新申請される場合は、以下同じ事業所で1業種増えるごとに5,000円かかります。

複数業種を同時に登録更新しない場合は、それぞれ1業種ごと10,000円かかります。

例)同じ事業所で、「販売」と「保管」の登録更新をする場合→登録更新は2件となります。
1件目10,000円と2件目5,000円で合計15,000円必要です。
(※ただし、同時に登録更新申請される場合のみです。)
同じ事業所で、「販売」と「保管」と「貸出し」の登録更新ををする場合→登録更新は3件となります。
1件目10,000円と2件目5,000円と3件目5,000円で合計20,000円必要です。
(※ただし、同時に登録更新申請される場合のみです。)

申請手数料の支払いについて

動物取扱業の申請手数料については、現金での支払いとなります。

(収入証紙での対応をしていないため、収入証紙の廃止に伴うキャッシュレス化の対象外となっています。キャッシュレスでは徴収できませんので、お間違えのないよう御注意ください。)

登録証

登録の更新が完了しましたら、登録更新がされたことの証明である新たな登録証を交付します。

標識

更新内容を含む必要事項を記載した標識(※)、あるいは新たに交付された登録証を

事業所の見やすい場所に掲示してください。

標識

識票(※)

様式

記入例

第一種動物取扱業者標識(事業所内)
規則様式第9(規則第7条関係)

(ワード:37KB)

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(PDF:72KB)

(PDF:13KB)

第一種動物取扱業者識別章(事業所外)
規則様式第10(規則第7条ただし書関係)

(ワード:33KB)

-

(PDF:78KB)

(PDF:12KB)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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