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掲載日:2023年4月19日

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災害時動物救護活動ボランティア登録要領

第1 目的

この要領は、埼玉県内で大規模な災害が発生した際に、被災地等において被災した犬・猫等(以下「被災動物」という。)の救護活動にボランティアとして御協力をいただける「災害時動物救護活動ボランティア」(以下「動物救護ボランティア」という。)の登録等について定めるもので、災害時における円滑な動物救護活動の実施に資することを目的とする。

第2 登録機関

動物救護ボランティアの登録機関は、埼玉県保健医療部生活衛生課とする。

第3 活動内容

動物救護ボランティアの主な活動内容は、次のとおりとする。

  • (1)避難所等に設置された飼育施設における被災動物の世話及び飼育施設の清掃
  • (2)飼い主が飼育困難となった被災動物の一時的な保護
  • (3)被災動物の適正飼育等に関する飼い主へのアドバイス
  • (4)必要物資の運搬
  • (5)その他登録機関が必要と認める事項

第4 動物救護ボランティアの責務

  • (1)県の登録を受けたボランティアであることを認識し、県民から信頼を得られる活動を行うこと。
  • (2)避難所等においては、避難生活を送る周囲のかたに配慮した活動を行うこと。
  • (3)県の動物愛護に関係する機関及び彩の国動物愛護推進員の指示に従い、円滑な活動の実施に努めること。
  • (4)ボランティア活動を遂行する上で知り得た個人情報は、他に漏らさないこと。

第5 登録要件

動物救護ボランティアとして登録する者は、次の要件を全て満たすものとする。(ただし、物資運搬など直接動物に関与しない活動に参加する場合は、(4)を除く。)

  • (1)動物救護ボランティアとして活動する意欲があること。
  • (2)登録しようとする時点で、20歳以上であること。
  • (3)動物の適正飼養等についての知識や技能等を有すること。
  • (4)動物の毛等によるアレルギーがないこと。
  • (5)本要領を遵守する意思を有すること。

第6 登録事項

動物救護ボランティアとして登録する事項は、次のとおりとする。

  • (1)氏名(生年月日・性別)
  • (2)住所
  • (3)連絡先(電話番号・E-mailアドレス)
  • (4)動物の飼育等に関する資格・免許・特技・等
  • (5)その他(災害時動物救護活動の経験など)

第7 登録の手続

動物救護ボランティアとして登録を希望する者は、次のいずれかにより登録の申請を行うものとする。

  • (1)「災害時動物救護活動ボランティア登録申請書(様式1)」に必要事項を記入の上、登録機関に提出(郵送)する。
  • (2)埼玉県の電子申請システムを利用して登録の申請を行う。

2 登録機関は、提出された登録申請書の記載事項が登録要件及び登録事項を満たす者について、動物救護ボランティアとして登録する。

3 登録機関は、申請者に対し登録した旨を通知するものとする。

第8 登録事項の変更及び取消

登録者が、登録申請書に記載した事項の変更又は登録の取消を希望する場合には、次のいずれかにより届け出るものとする。

  • (1)「災害時動物救護活動ボランティア登録事項変更・取消届(様式2)」に必要事項及び変更内容を記入の上、登録機関に提出(郵送)する。
  • (2)埼玉県の電子申請システムを利用して登録事項の変更又は取消の手続を行う。

第9 登録者名簿の作成

登録機関は、動物救護ボランティア登録者名簿を作成するものとする。

第10 報酬及び交通費

動物救護ボランティアの活動は無報酬とする。また、活動に要する交通費等は自己負担によるものとする。

第11 その他

その他、動物救護ボランティアに関する事項は、必要に応じて別に定めることとする。

附則

この要領は、平成25年2月25日から施行する。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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