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ページ番号:3407

掲載日:2023年8月21日

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第一種動物取扱業/登録(新規)

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられます。

第一種動物取扱業の対象となる業種・業態の一覧

また、申請にあたっては、事前に「動物取扱責任者」を選任しておく必要があります。

申請の際には、動物取扱責任者の要件(資格・実務経験等)の証明が必要です。

動物取扱責任者とは?

※「業」の考え方

動物愛護法でいう業とは、主として、1.社会性をもって、2.反復継続的に又は多数の動物を、3.営利の目的等をもって動物を取扱うことを意味します。

第一種動物取扱業登録申請

第一種動物取扱業を営む場合、事前に管轄保健所にご相談ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

受付窓口

事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

申請書類(埼玉県に登録申請する場合)

「第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)」「第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)」及び「犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)」は、各保健所にも設置しています。

申請書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)

(注意)販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の各業種ごとに必要です。

2部

必須

(ワード:61KB)

-

(PDF:282KB)

(PDF:295KB)

第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)

2部

販売業・貸出業の場合のみ

(ワード:20KB)

-

(PDF:248KB)

(PDF:251KB)

犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)

2部

犬猫の販売を業として行う場合のみ

(ワード:31KB)

-

(PDF:82KB)

-

添付書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設の平面図

1部

飼養施設がある場合のみ

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-

ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ - - - -

飼養施設付近の見取図
(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可)

1部

飼養施設がある場合のみ

-

-

-

-

申請者(法人の場合は当該法人の役員も)、動物取扱責任者及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)

1部

必須

(ワード:22KB)

-

(PDF:130KB)

-

登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)

1部

法人の場合のみ

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-

役員の氏名及び住所一覧

1部

法人の場合のみ

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事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類

 

(1又は2、該当する場合は3)

1 固定資産税納税通知書、登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書のいずれかの原本

 

2 賃貸契約書の原本

 

3 上記1、2の名義人と申請者が異なる場合は、所有者又は管理受託者から場所使用の承諾証明書(様式については管轄保健所にお問合せください

 

※原本の返却が必要な場合はコピーを持参してください。

1部 必須 - - - -

同一の事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、登録を同時に申請する場合は、申請書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。

登録の単位は?申請手数料は?登録の有効期間は?

登録は事業所ごと、業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)ごとに1件ずつ登録が必要です。

手数料は、1業種16,000円です。なお、複数業種を同時に登録申請される場合は、以下同じ事業所で1業種増えるごとに8,000円かかります。

有効期間は登録された日から5年です。

有効期間がくる前に、更新の手続が必要となります。

例)同じ事業所で、「販売」と「保管」の新規登録をする場合→登録は2件となります。
1件目16,000円と2件目8,000円で合計24,000円必要です。
(※ただし、同時に登録申請される場合のみです。)
同じ事業所で、「販売」と「保管」と「貸出し」の新規登録ををする場合→登録は3件となります。
1件目16,000円と2件目8,000円と3件目8,000円で合計32,000円必要です。
(※ただし、同時に登録申請される場合のみです。)

申請手数料の支払いについて

動物取扱業の申請手数料については、現金での支払いとなります。

(収入証紙での対応をしていないため、収入証紙の廃止に伴うキャッシュレス化の対象外となっています。キャッシュレスでは徴収できませんので、お間違えのないよう御注意ください。)

登録証

登録が完了しましたら、登録がされたことの証明である登録証を交付します。

標識

必要事項を記載した標識(※)、あるいは交付された登録証を事業所の見やすい場所に掲示してください。

標識

標識(※)

様式

記入例

第一種動物取扱業者標識(事業所内)
規則様式第9(規則第7条関係)

(ワード:37KB)

-

(PDF:72KB)

(PDF:13KB)

第一種動物取扱業者識別章(事業所外)
規則様式第10(規則第7条ただし書関係)

(ワード:33KB)

-

(PDF:78KB)

(PDF:12KB)

業活動を行うにあたっての遵守基準

第一種動物取扱業者が動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、基準が定められています。

遵守基準を守って業活動を行ってください。

登録の更新について

登録は、5年ごとの更新制です。有効期限の切れる2ヶ月前から更新の申請を行うことが可能です。

更新を行わない場合は登録が取り消されますので御注意ください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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