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掲載日:2024年4月11日

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埼玉県自家用水道条例について

地下水等を利用して一定数以上の人に給水する施設には、「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。

条例の概要

適用人数:50人以上又は10世帯以上。

設置者の義務:

*水道行政移管に伴い、告示の改正を行いました。(埼玉県告示第三百十一号を参照)

詳しくは、お近くの保健所又は権限を移譲した市町村担当課におたずねください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 水道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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