トップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 水道の安全性・検査機関等 > 井戸水を使うときは、こんな点に注意してください。
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掲載日:2026年5月20日
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井戸水はその土地から得られる貴重な資源ですが、有害物質の地下浸透や、井戸の整備不良などにより、汚染されることがあります。以下を参考にして、井戸の適正な管理を行ってください。
正しい井戸の管理をするために、次の4ヵ条を厳守してください。
定期的(1年に1回以上)に水質検査を受けましょう。
水質検査は、最寄りの保健所、民間の検査機関等で受け付けています。
井戸の周りに、水を汚染するような雑排水の浸透ますや汲み取り式のトイレ等がないかを確認しましょう。
また、井戸には柵をして、必ず鍵をかけ、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
きれいに見える井戸水にも、食中毒や感染症を起こす目に見えない病原菌が含まれていることもあり、注意が必要です。
飲用するときには必ず消毒設備を付け、消毒の効果を確認しましょう。
水に異常があったときは、飲むのをやめて、すぐに保健所へ相談してください。
水道の給水区域内にお住まいの皆さまは、水道水を利用するようにしましょう。
水道の給水区域内にお住いの場合、申込みをすれば水道から給水が受けられます。
水道事業者は、定期的に水質検査を実施して安全を確認し、皆さまの御家庭まで責任を持って、水質基準に適合した水を送っています。
水道水のお申込につきましては、お住いの市町村にお尋ねください。
各保健所では、井戸の所有者が井戸水の衛生状態を定期的に把握するために必要な下記13項目の検査を受け付けています。
水質検査の受付日及び時間帯につきましては、各保健所にお問合せください。
水道水の場合は、水道法等により水質基準に適合することが義務付けられています。井戸水の場合も、飲用使用する際は「飲用井戸等衛生対策要領(国土交通省・環境省通知)」により、水質基準に適合していることが必要です。
環境省ホームページ 水道法関連法規等(その他に「飲用井戸等衛生対策要領」が掲載されています。)
水質基準全項目や保健所で受け付けできない項目の検査については、国土交通省・環境省の登録を受けた民間の検査機関にお問合せください。
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No |
項目名 |
基準値 |
解説 |
|---|---|---|---|
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1 |
一般細菌 |
100個/mL以下 |
一般細菌が多い水は、汚水等に汚染された可能性があります。 |
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2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
大腸菌のすべてに病原性があるわけではありませんが、検出された場合には、糞便による汚染を受けたことが考えられます。 |
| 3 | 亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下 |
生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で分解される過程でつくられます。(平成26年4月1日から基準に追加されました。) |
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4 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 |
多量に含む水を飲むと、乳児では※メトヘモグロビン血症を起こした事例が報告されています。 |
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5 |
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によって検出され、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 |
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6 |
有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕 |
3mg/L以下 |
土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。 |
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7 |
pH値 |
5.8~8.6 |
特にpH値が低い場合は、管等がさびやすくなります。 |
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8 |
味 |
異常でないこと |
下水や油、薬品の味がしたら要注意です。 |
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9 |
臭気 |
異常でないこと |
下水や油、薬品の臭いがしたら要注意です。 |
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10 |
色度 |
5度以下 |
金属等によって水に色がつく場合があります。
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11 |
濁度 |
2度以下 |
濁りの原因は、主に土砂によるものですが、種々の排水の混入などによる場合もあります。 |
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12 |
残留塩素 |
0.1mg/L以上 |
消毒の効果を確認するものです。水質基準項目ではありません。 |
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13 |
アンモニア態窒素 |
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検出された場合は、細菌汚染の疑いがあります。水質基準項目ではありません。 |
※メトヘモグロビン血症とは、血液中で酸素を運ぶヘモグロビンが酸化されメトヘモグロビンになり、体の中への酸素の供給が少なくなるためにチアノーゼを起こす疾患。
地下水等を利用して一定数以上の人に給水する施設には、「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。
詳しくは、保健所又は権限を移譲した市町村担当課にお問合せください。