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掲載日:2023年7月14日

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マンション等の受水槽(タンク)の設置者にはこんな義務があります。

ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。

「簡易専用水道」の設置者は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。

簡易専用水道のしおり

簡易専用水道のしおり(PDF:1,574KB)

簡易専用水道とは

  • 市町村や水道企業団などの水道事業者から受ける水のみを水源とし
  • その水を一旦受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で
  • 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの

(1)受水槽から先の部分が簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えても、

  • まったく飲み水として使用しない場合(工業用水、消防用水などとして利用する)
  • 地下水(井戸水)を汲んで受水槽に貯めている場合は、

簡易専用水道ではありません。

※ただし、地下水を汲んで受水槽に貯めて、飲料水として給水しているような施設は、「専用水道」、「自家用水道」として別の規制を受ける場合があります。

(2)有効容量とは

受水槽の有効容量とは、受水槽を有効に使用できる部分の容量をいいます。

高置水槽の容量は有効容量には含めません。

管理方法

簡易専用水道の設置者は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

(1)水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

  • 毎年1回以上、必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
  • 掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

(2)水質確認

  • 給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
  • 異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

(3)水槽(受水槽・高置水槽)の点検

  • 水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(4)給水停止、利用者への周知

給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、

  • 直ちに給水を停止し
  • その水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

(5)書類の整理

次のような書類を整備し、保管整理してください。

  • 設備の配置、系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
  • 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
  • 簡易専用水道の検査結果

水道法に定められた定期的な検査

設置者は、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関(以下、「簡易専用水道検査機関」という。)に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。

検査を怠った設置者は、保健所または、権限を移譲された市町村の担当部署の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。

また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、保健所または権限を移譲された市町村の担当部署に届け出てください。

市町村ごとの簡易専用水道の法定検査受検率については、以下のファイルのとおりです。御確認ください。

令和3年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:90KB)

令和2年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:253KB)

令和元年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:368KB)

平成30年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:93KB)

 

(1)検査の内容

簡易専用水道検査機関の職員が次のことがらについて検査します。

  • 施設の外観検査

受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等を検査します。

  • 水質検査

給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。

  • 書類検査

水槽の清掃の記録等を検査します。

(2)登録検査機関

埼玉県内で検査を実施することができる簡易専用水道検査機関は以下のリンクのとおりです。

いずれかの機関で検査を受けてください。

簡易専用水道の検査料金等については、各検査機関に御確認ください。

簡易専用水道の検査機関

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 水道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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